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交通安全


◎ 神田警察署管内の交通事故発生状況(平成23年)

発生件数 死者数 重傷者数 軽傷者数
平成23年 203
0
4
233
平成22年
216
0
8 236
増 減 -13
±0
-4
-3
(神田署手集計)

※ 交通事故の発生件数、負傷者数ともに減少し、交通死亡事故は、平成21年5月以降、発生していません。

○ 路線別交通人身事故発生状況
路線別交通人身事故発生状況 グラフ

 ※ 交通人身事故は、靖国通りなど幹線道路の交差点付近及びその直近で多く発生しています。


○ 時間帯別発生状況
時間帯別発生状況 グラフ

 ※ 昼間帯の発生が多く、深夜帯の交通事故の発生は少ない状況です。

交通事故発生状況

□ 自転車の正しい乗り方について

自転車利用者の交通ルール無視携帯電話をかけながら、あるいは、雨の日に傘を差しながら自転車に乗車するなど、自転車利用者のマナーの悪さが社会的に問題になっています。

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 自転車は、道路交通法上、軽車両として位置づけられています。自転車に乗るときは、交通法規を守るとともに、下記の「自転車安全利用五則」を守って、自転車の正しい乗り方に心がけてください。

【自転車安全利用五則】

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

2 車道は、左側を通行
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3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

  イラスト  イラスト
4 安全ルールを守る

 ■ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
 ■ 夜間はライトを点灯
 ■ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

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5 子供はヘルメットを着用

 お子さんが自転車に乗るときには、ヘルメットを着用させてください。

 
自転車が歩道を通行できる場合

自転車は、車道が原則ですが、例外として歩道を通行することができる場合があります。

・ 歩道に自転車通行可の標識等がある場合

・ 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき

・ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合

・ 著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭く追い越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、自転車の通行の安全を確保するためやむをえない場合

その際も、歩行者優先であることには変わりありません。


「神田署自転車対策重点路線」について

 神田署では、靖国通りの「専大前交差点」から「駿河台下交差点」までの区間を自転車対策の重点路線に指定し、自転車の正しい乗り方や交通ルール・マナーの向上を図るため、指導・取締りや各種キャンペーン活動などを実施していきます。

 信号無視による歩行者妨害や酒酔い運転など、悪質危険な交通違反については、交通切符による取締りを実施します。
 皆様のご理解とご協力をお願いします。


○ 交通事故にあわないために

■ 歩行者のみなさんへ 

・ 夜間は、明るく目立つ服装で。(反射材を活用しましょう)

・ 近くに横断歩道がある場所では、必ず横断歩道を渡りましょう。

・ 信号無視や横断禁止場所横断は、大変危険です。

■ 高齢者の方へ

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 加齢とともに、運動機能が低下します。
 青信号が点滅を始めたら、無理をせず、ゆとりを持って次の信号で横断してください。

 

運転免許の自主返納について
  都内の交通事故総件数が減少傾向となっているのに対し、高齢運転者(第1当事者)による事故件数は、増加傾向となっています。
 もし、

 ・ 運転に自信がなくなったら・・・・

 ・ ご家族から「運転が心配」といわれたら・・・・

 免許証の自主返納を考えてみてください。
 当署1階に相談窓口があります。

 免許証の自主返納に関する問合せは、
  神田警察署交通課交通総務係
   電話 03-3595-0110  内線 4112

または、
  警視庁 交通相談(平日の8:30〜17:15)
   電話 03-3593-0941

まで、お願いします。

※ 運転免許証を返納した方は、「運転経歴証明書」を申請することができます。

※ 「運転経歴証明書」は、運転免許を返納した日からさかのぼって5年間の運転に関する経歴を証明するもので、これまで安全運転に努めてきた証明や記念の品となるものです。

※ 「運転経歴証明書」を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで、様々な特典を受けることができます。


○ パーキング・メーターの適正な利用について

 パーキング・メーター(パーキング・チケット)を利用する場合には、標識に示されている時間内に限って、駐車することができます。
 その際には、

 ・ 白線で示された駐車枠内に車体を入れる。
 ・ 駐車を開始したら、手数料を入れる。
 ・ パーキング・チケットの場合は、駐車枠内に駐車をしたら、パーキング・チケットの発給を受け、チケットを駐車車両のフロントガラスの内側から見やすいように貼り付けてください。

 (規制時間を過ぎると、手数料を入れることはできません。)
 (駐車時間を延長することはできません。)

正しい利用をお願いします。


○ 20分100円のパーキング・メーター(荷さばき用)について

 当署管内には、荷さばきなどの短時間駐車需要に対応するため、
   20分100円
のパーキング・メーターを6枠設置しました。
 設置場所は、

 ・ 千代田区三崎町2-19先(水道橋西通り)・・・ 4枠
 ・ 千代田区神田神保町2-2先(靖国通り)・・・  2枠

の2ヶ所です。
 荷さばきなどで短時間の駐車をされる場合には、利用してください。
(駐車枠内及び機械本体に、20分の表示が有ります。)

(交通安全メーンスローガン)

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