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○ |
申請場所が道路と見なされる場合 |
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(例) |
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建築基準法で定められている道路(位置指定道路、みなし道路) |
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私有地であっても、不特定多数の方に道路として提供している場所 |
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| <注意> |
| 共有地などで私有部分を明らかにしていただくために、当該申請場所の土地の公図・土地の納税証明書等を申請者側負担で提出していただくことがあります。 |
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○ |
申請車両が収容不能な申請場所とは |
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(例) |
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| ・ |
申請書に添付した図面上での区画の大きさでは収容できることになっているが、実際には車止めなどの位置によって収納できない。 |
| ・ |
申請場所の形状等から車両が収納できず、車体が道路に出ている。 |
| ・ |
車庫として申請した場所なのに物置、植木等で申請車両が入らない。 |
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| <注意> |
| ・ |
申請場所は現在の実際の広さが基準になります。 |
| ・ |
現地調査を行いますので、申請場所の確認ができるようにご協力ください。 |
| ・ |
申請場所の状況が確認できない場合、車庫証明書を発行できない場合があります。 |
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○ |
集合駐車場等で、申請車両の保管場所が不特定の場合 |
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特例の駐車場(月極タワーパーキング等)以外の駐車場で、申請車両が駐車する位置の区画番号などが不明確、駐車場の区画が不適切、実際の駐車場と申請図面が一致しないなど。 |
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| <注意> |
| 申請車両の駐車する場所が特定できなければなりません。 |
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○ |
貸し駐車場利用における 「保管場所使用承諾証明書」の記載の誤りと訂正 |
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「保管場所使用承諾証明書」は、土地の管理権原を持っている方が証明する書類ですので、申請者(代理人含む)が訂正することはできません。
そのため、「保管場所使用承諾証明書」に訂正がある場合は、「保管場所使用承諾証明書」の作成者である管理権原を持っている方の訂正印が必要です。 |
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| <注意> |
| 正当な理由がなく、権限のない方が書類の作成・訂正をした場合は、私文書偽造などの犯罪となる場合があります。 |
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○ |
居住の事実がない使用の本拠とは |
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(例)
実家などであっても実際に居住していなければ使用の本拠にはなり得ません。
当該車両を使用して通常生活を送る根拠地がありながら、実家などを使用の本拠として申請する例が見受けられます。実際に居住している場所を使用の本拠として申請してください。 |
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| <注意> |
| ・ |
申請時に使用の本拠の位置確認書面として「消印のある郵便物」等を持参しても実際に居住事実がなければ使用の本拠の位置として認められません。 |
| ・ |
保管場所の現地調査時に、実際に居住している事実が確認できない時は、保管場所証明書が発行できない場合があります。 |
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○ |
保管場所所在図・配置図の正しい記載について |
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自動車の使用の本拠の位置を確認するため、保管場所の所在図は目標、距離関 係を正しく記載してください。(省略できる場合があります)
配置図には、敷地を記載し車庫の場所を明示したうえ、奥行き、幅の平面寸法 を現況に基づき記載してください。
高さ制限がある駐車場所は、高さも記入してください。 |
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| <注意> |
| ・ |
記載例に従い、漏れのないように記載をお願いします。 |
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記載例は、北沢警察署窓口でお受取りになるか、こちら(「申請様式一覧(自動車保管場所証明等)」)から出力してください。 |
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