自転車は、道路交通法により軽車両として定められています。もしも、自転車で事故を起こし、他人に怪我をさせたり、死亡させた場合には刑罰(刑事上の責任)が科せられたり、「損害賠償」という形で民事上の責任が問われる場合があります。自転車に乗ったらドライバーとの認識を持って、どんな時にもルールとマナーを忘れずに安全走行を行いましょう。
傘さしや物を持つ等の禁止
『傘さし運転等』5万円以下の罰金
『積載物大きさ制限違反』2万円以下の罰金又は科料
携帯電話で話をしたり、メールをしながらの運転は禁止
5万円以下の罰金
歩行者妨害の禁止
2万円以下の罰金又は科料
車道右側通行の禁止
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
二人乗りの禁止
2万円以下の罰金又は科料
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