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杉並警察署では、財団法人暴力団追放推進都民センター(以下、暴追センター)と共に暴力追放運動を実施中です。
杉並警察署では暴力団の不当行為を防止するため、平成23年は8件の「中止命令」と1件の「再発防止命令」違反の取締りを行いました。暴力団員による不当な要求などに関する被害相談や、情報提供を常時受け付けていますのでご連絡ください。
あなた1人で悩むことはありません。悩みは人に相談することで半減します。
暴力団による被害を受けている方、困っている方、勇気を持ってご相談ください。
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| 受付 杉並警察署 組織犯罪対策係 03−3314−0110(内線3822) |
| (受付日時:平日の午前8時30分から午後5時15分まで) |
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| ※ 平成23年10月1日に「東京都暴力団排除条例」が施行されました。 |
暴力団が都民の生活や事業活動に介入し、これを背景とした資金獲得活動など、都民等に多大な脅威を与えていることから、都民の安全かつ平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
そして、これまでの暴力団追放三ない運動のスローガンに「暴力団と交際しない」というスローガンを加えて、社会全体で暴力団排除を推進していきます。 |
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暴力団と交際しない |
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今回新たに加えられたメインスローガンです。住民の皆様の安全で安心な生活から暴力団を排除するために、暴力団との交際を絶つよう努めてください。暴力団員に対して暴力団からの離脱を促すなど、更正と社会復帰に向けた働きかけをお願いします。 |
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暴力団を恐れない |
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暴力団を必要以上に恐れず、対決していく姿勢を持ち、毅然とした対応をしていくことが大切です。
人間一人の力は小さいかもしませんが、暴力団を恐れず力を合わせることでどんな相手に対しても立ち向かうことができます。
一人一人の暴力団を恐れないという勇気こそが、暴力団を追放する原動力となります。 |
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暴力団に金を出さない |
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用心棒代やみかじめ料などの名目で暴力団は、金銭を要求してきます。
どんな理由があっても、絶対に暴力団に対してお金を出してはいけません。
「東京都暴力団排除条例」では、「事業者の暴力団関係者に対する利益供与の禁止」が定められています。悪質な利益供与として認められた場合、事業者に対して罰則が設けられています。 |
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暴力団を利用しない |
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暴力団を利用する人間がいるということが、世の中から暴力団がなくならない理由の1つだと言えます。
暴力団につけ込まれる隙を与えず、決別する姿勢を保つことで、安全で明るい社会を作っていくことができるのです。 |
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| ※ |
平成23年10月1日に東京都と沖縄県で「暴力団排除条例」が施行され、全都道府県で実施されることになりました。
杉並区においても、区の暴力団排除条例制定に向けた取り組みを行っています。
社会全体で暴力団を排除し資金源を絶つ構図を構築し、暴力団のいない社会を実現していきましょう。 |
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| → 「東京都暴力団排除条例」の制定について |
| → 「暴追都民センター」 |
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| ☆暴力団追放の合言葉 |
| ◆ 組員を1人でも多く逮捕 |
| ◆ 1円でも多くの収益を剥奪 |
| ◆ けん銃を1丁でも多く押収 |
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杉並警察署では、暴追センターと共同して不当要求防止責任者講習を開催しています。
講習受講者に対して、「不当要求防止責任者受講修了証」を交付しております。
杉並区に所在する各企業、事業所、店舗、個人経営者等のみなさん。
暴力団、反社会勢力が、もしかすると、突然、あなたのところに、押し掛けてくるかもしれません。
不当要求防止責任者講習では、暴力団に対する平素の心構えと具体的な要領をご指導しております。 |
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| → 「不当要求防止責任者講習」 |
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| Q1 |
暴力団からクレームを付けられ、「事務所に来い。」と言われました。どうしたらいいですか。 |
| A1 |
決して相手方の組事務所に行ってはいけません。暴力団の指定する場所や組事務所に行って、相手のペースではまともな話し合いができるはずがありません。
こちらの有利に話し合える場所(会社の応接室等)において必ず、複数で対応しましょう。
また、会話内容を録音する等記録化することも効果的です。後日の訴訟や刑事告訴する時に疎明資料として役立ちます。 |
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| Q2 |
暴力団風の男が、会社にやって来てクレームを付け、「社長を出せ。」と言ってすごんできました。取り敢えず、会社の応接室に通して対応しましたが、どうしたらいいですか。 |
| A2 |
社長を出す必要はありません。事前に暴力団に対応する担当者を決めておきます。またその担当者のみに任せることなく、必ず相手より多い人数で対応します。まず、相手方に名刺や面会カードを記載させて、相手方の名前、団体を確認することが大事です。そして相手方に「○○分だけ」と用件に見合った面接時間を通告し、必要以上に長く応対することはありません。また、慎重に言葉を選んで、決してあいまいな言葉で答えず、はっきりと不当な要求を断るのです。 |
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例 |
「けっこうです。」→いいとも悪いとも、どちらともとれる。
「申し訳ございません。」→いきなり謝罪しては、弱みにつけ込まれます。 |
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暴力団は、最初の小さな落ち度、弱みにつけ込み徐々に大きな要求をしてきます。 |
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| Q3 |
暴力団員に取り敢えず、「詫び状」と、何も書いていない「借用書」に署名するように言われました。相手方の言い分にも一理あり、困っています。どうしたらいいですか。 |
| A3 |
絶対に署名しないでください。相手はまず、その類の書類に署名させて有利にことを進めるつもりなのです。 |
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| Q4 |
暴力団に、暴行や脅迫を受けました。どうしたらいいですか。 |
| A4 |
すぐに110番通報してください。まず110番の係員に |
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被害を受けている場所
どのような被害を受けた
相手方の人着等 |
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を説明してください。すぐに警察官が駆け付けます。
もし、殴る、叩く等暴行を受けた場合には、 |
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暴行罪(刑法第208条)傷害罪(刑法第204条) |
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「殺すぞ。」「店を潰すぞ。」等といった害悪の告知には、 |
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脅迫罪(刑法第222条) |
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暴力行為法等の適応により、相手方の暴力団員を摘発することができます。 |
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| → 「暴力団対策法で禁止されている行為の一覧」 |
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