![]() |
|||
| 猟銃(散弾銃・ライフル銃など)・空気銃の所持については、銃砲刀剣類所持違反等取締法により原則として所持が禁止されていますが、都道府県公安委員会の許可を受けることにより所持することができます。 | |||
| また、平成18年に銃砲刀剣類所持違反等取締法が改正され、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射できる銃で、人を殺傷し得るもの。 | |||
| 6mm弾使用のエアガンの場合運動エネルギー3.5J/cu以上のもの)の所持も禁止されました。 | |||
| 銃砲所持許可手続に関する質問・お問合せは、 | |||
| 受付 杉並警察署 保安係 03−3314−0110(内線2653) | |||
| (受付日時:平日の午前8時30分から午後5時15分まで) | |||
| 各種風俗営業を始めるには届出が必要です。 | |||
| 風俗営業の各種申請書類は | |||
| → 「風俗営業等申請様式一覧」から取得できます。 | |||
| 風俗営業に関する質問・お問合せは、 | |||
| 受付 杉並警察署 保安係 03−3314−0110(内線2653) | |||
| (受付日時:平日の午前8時30分から午後5時15分まで) | |||
| 古物の売買、交換に関する営業(古物営業)は、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければできません。 | |||
| 新たに古物営業を始める方、古物営業に関する詳細な説明については → 「古物商許可申請手続き」をご覧ください。 |
|||
| なお、申請に必要な書類は、 → 「古物営業申請様式一覧」から取得できます。 |
|||
| 古物営業に関する質問・お問合せは、 | |||
| 受付 杉並警察署 防犯係 03−3314−0110(内線2612) | |||
| (受付日時:平日の午前8時30分から午後5時15分まで) | |||
| 警備業を行うためには、都道府県公安委員会の認定が必要になります。 | |||
| 警備業に関する各種申請・更新・届出等の各種手続については → 「警備業に関する各種手続き」、「警備業申請様式一覧」をご覧ください。 |
|||
| 警備業に関する質問・お問合せは、 | |||
| 受付 杉並警察署 防犯係 03−3314−0110(内線2612) | |||
| (受付日時:平日の午前8時30分から午後5時15分まで) | |||
|