| 自転車も道路交通法では車両の一種(軽車両)です。自動車や二輪車と同じく交通ルールが定められています。 |
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ルールとマナーを守り安全運転を心がけましょう。 |
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自転車は原則として車道を通行しなければなりません。(歩道に普通自転車歩道通行可の標識があるときは、歩道を通行できますが、歩行者が優先です。) 無理な運転はやめましょう。 |
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交差点、一時停止場所、見通しの悪いところでは一旦停止して安全を確認しましょう。 |
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無灯火、携帯電話使用、並列進行での運転はやめましょう。 |
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子どもは、ヘルメットを着用しましょう。(保護者の方は、13歳未満の児童、幼児が自転車に乗るときは、ヘルメットを着用させる義務があります。) |
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