| トップ / 情報セキュリティ広場 / 著作権の侵害に注意 |
著作権は、「著作物」に対する創作者の権利で、その利用について認められる権利のことです。著作物は、著作権法第2条において、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。著作権法では「著作物を創作する者」を著作者と呼んでいますが、原則的に創作活動を行った本人が著作者となります。 著作者が持つ権利には、著作者の精神的・人格的利益を保護する「著作者人格権」と財産的利益を保護する「著作者財産権」があります。また、著作権及び著作者人格権は、著作物を創作した時点で発生し、権利を得るための手続きは一切必要ありません。 著作権の保護期間は原則として、創作の時から著作者の死後50年間です。
![]() (社)著作権情報センター(http://www.cric.or.jp/ ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警視庁サイバー犯罪対策課では、サイバー犯罪に係る相談や情報提供を電話で受け付けています。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。 夜間及び祝日・土日は、相談業務を行っていません。 |
| トップ / このサイトについて | Copyright (C) Metropolitan Police Department. All Rights Reserved. |