被疑者は、インターネットカフェにおいて、架空名義の入会申込書を偽造運転免許証とともに店員に提出して、メンバーズカードをだまし取りました。
○有印私文書偽造・同行使
刑法第159条第1項、第161条第1項(3月以上5年以下の懲役)
○偽造有印公文書行使
刑法第158条第1項(1年以上10年以下の懲役)
○詐欺
刑法第246条第1項(10年以下の懲役)
被疑者は、インターネット掲示板に「架空口座、他人名義口座、口座を特価で販売します!」などと書き込み、正当な理由がないのに、預貯金通帳等を販売しようとしました。
○犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
同法第26条第4項、同条第1項後段(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)
被疑者らは、ライブチャットで不特定多数の者に配信する目的で、女子高校生の裸の動画を製造しました。
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
同法第7条第5項、第2条第3項第3号(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科)
被疑者は、インターネットの掲示板に「○座あります。早いもの勝ち。」などと書き込み、正当な理由がないのに、預貯金通帳等を販売しようとしました。
○犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
同法第26条第4項、同条第1項後段(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)
被疑者らは、ファイル共有ソフトを利用して、著作権者の承諾を得ずに、著作物であるテレビ番組の動画ファイルをアップロードしました。
○著作権法違反
同法第119条第1項、第23条第1項(10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科)
被疑者らは、インターネット上にわいせつDVD通信販売サイトを掲載し、アクセスしてきた顧客にわいせつDVDを頒布したほか、都内数箇所にわいせつDVDを所持等していました。
○わいせつ電磁的記録記録媒体頒布
刑法第175条第1項前段(2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科)
○ わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管
刑法第175条第2項(2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科)
○ 刑法第60条
被疑者らは、インターネットのサイトに「1億円差し上げます」と書き込んで閲覧者を架空の有料SNSサイトに誘い込み、サイト利用のポイント代として現金をだまし取りました。
○詐欺
刑法第246条第1項(10年以下の懲役)
○ 刑法第60条
被疑者らは、インターネット上の掲示板サイトにわいせつ画像を掲示して、インターネットを利用する不特定多数の者が閲覧できる状態にし、公然と陳列しました。
○わいせつ電磁的記録記録媒体陳列
刑法第175条第1項前段
(2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料又は懲役及び罰金の併科)
被疑者は、ファイル共有ソフトを利用して児童ポルノ動画をインターネット上に陳列し、不特定多数の利用者が閲覧できるようにしました。
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
同法律第7条第4項、第2条第3項第1号
(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併料)
被疑者らは共謀の上、タブレット型端末等の購入代金及び使用料金を支払う意思がないのに、これがあるように装い、転売する目的で契約し、販売店からタブレット型端末等をだまし取りました。
被疑者らは共謀の上、携帯電話機の購入代金及び使用料金を支払う意思がないのに、これがあるように装い、転売する目的で契約し、販売店から携帯電話機をだまし取りました。
被疑者甲、乙は共謀の上、被疑者乙を預金者とする口座開設に伴い交付される預金通帳、キャッシュカード等を詐取し、これらを第三者に有償で譲渡し利益を得ようと企て、銀行から預金通帳とキャッシュカードの交付を受けました。
被疑者らは、アプリケーションストアサイトに、ダウンロードするとスマートフォンから自局電話番号、アドレス帳等の個人情報を抜き取り、被疑者らが管理するサーバへ送信する不正な指令を与えるアプリケーションソフトを公開し、利用者から個人情報を抜き取りました。
被疑者は、他の者と共謀のうえ、インターネット銀行からキャッシュカードを詐取しようと企て、24名分の他人名義でインターネットを通じて申し込みを行い、うち4名分の偽造の本人確認資料等を同銀行に郵送し、キャッシュカードをだまし取ろうとしました。
被疑者Aは、スマートフォンのアプリを通じて知り合った少女に対し、18歳に満たない児童であることを知りながら、同女のわいせつな画像を送るよう要求し、アプリを利用して被疑者の携帯電話機に送信させました。
被疑者Bも、同様のことを行いました。
被疑者は、ファイル共有ソフトを利用して児童ポルノ動画をインターネット上に陳列し、不特定多数の利用者が閲覧できるようにしました。
被疑者は、不正アクセスを行う目的で、正規利用権者のID・パスワードが記載された手帳を不正取得し、保管していました。
被疑者は、インターネットの掲示板に預貯金口座売買の書き込みを行い、有償で預貯金通帳等を販売しようとしました。
また、愛人クラブ入会料名下に現金をだまし取ろうと考え、インターネットの掲示板にうその書き込みをし、これを閲覧してメールを返信した被害者から現金をだまし取ろうとしました。
同様に、毛ガニ販売投資名下に現金をだまし取りました。
被疑者らは共謀のうえ、他人の識別符号を使用して、以前に勤務していた会社のサーバコンピュータに不正アクセスしました。
被疑者らは、氏名不詳者らと共謀し、未公開株取引業者などを装い、スーダンポンドを購入すれば未公開株を買い取るなどとうそを言い、現金をだまし取りました。
被疑者は、他2名と共謀し、携帯電話機等の購入代金を支払う意思がないのに、これがあるように装い、転売する目的で契約し、販売店から携帯電話機等をだまし取りました。
被疑者は、自ら開設した掲示板サイトにわいせつ画像を投稿し、インターネットを利用する不特定多数の者がわいせつ画像を閲覧できる状態にしました。
被疑者は氏名不詳の者と共謀し、携帯電話機の購入代金を支払う意思がないのに、これがあるように装い、転売する目的で契約し、販売店から携帯電話機をだまし取りました。
被疑者らは共謀のうえ、不正の利益を得る目的で、不特定多数の者に対し、営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像及び音の記録を当該技術的制限手段の効用を無効化することにより記録可能とする機能を有するプログラム(リッピングソフト)を記録したCD−ROMを付録とした書籍を販売・譲渡するために、インターネット上に書籍の画像等を閲覧できる状態にして展示し、書籍を販売・譲渡して不正競争を行いました。
被疑者は、第三者が正規に契約するセキュリティ設定のない複数の無線LANを無断で利用し、インターネット上のメールサーバに不正アクセスしました。
また、家電量販店に展示してある携帯電話機内からSIMカードを窃取しました。
○ 平成24年法律第12号による改正前の不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
同法律 第8条第1号、第3条第1項、第3条第2項第1号
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
○ 窃盗
刑法第235条
(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
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