| 要件(対象事件) |
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1 |
警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配に係る事件
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2 |
社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの。 |
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殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした犯罪であること。 |
| ・ |
原則として、事件発生後6か月を経過していること。 |
| ・ |
犯罪捜査規範第22条に基づく捜査本部開設事件であること。 |
| ・ |
当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められること。
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| 上限額 |
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原則として「1」の事件:100万円、「2」の事件:300万円
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| 応募期間 |
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原則として1年間
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| 広告の方法 |
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警察庁刑事局長が、対象事件、捜査特別報奨金の支払の対象として指定する行為、上限額、支払要件、応募期間、支払除外事由及び都道県警察の情報の受付部署を官報に掲載することにより広告します。 |