捜査特別報奨金制度(公的懸賞金制度)
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捜査特別報奨金制度は、警察庁が指定する事件に関し、民法第529条及び第532条の規定に基づき、重要凶悪事件の検挙に結び付く有力な情報を提供した者に対して捜査特別報奨金を支払う旨を広告し、有力な情報を提供した者のうち優等者に対して捜査特別報奨金を支払うという制度です。
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広告の実施
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対象事件の要件 |
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1 |
警察庁特別手配、その他警察庁が重要なものとして指定する指名手配がなされている被疑者に係る事件 |
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2 |
「1」に掲げる事件のほか、社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって次の要件をいずれも満たすもの |
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殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした事件であること |
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捜査本部を開設している事件であること |
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事案の内容、捜査の状況等に照らして、広告を実施して情報提供を促進することが有効かつ適切であると認められるものであること |
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捜査特別報奨金の上限額 |
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原則として300万円(ただし、特に必要があると認める場合には、1,000万円を超えない範囲内で増額されます。) |
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捜査特別報奨金の期間 |
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原則として1年間(ただし、特に必要がある場合には、期間が延長又は短縮されます。) |
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広告の方法 |
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警察庁長官が、対象事件名、支払の対象とする行為、上限額、支払の決定方法、応募の期間、支払の除外事由、情報提供先を警察庁のウェブサイトに掲載することにより行われます。 |
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捜査特別報奨金は、対象事件に関する情報提供者に対して、検挙等への寄与の度合いに応じて、広告した上限額の範囲内で警察庁で決定された金額が支払われます。
また、該当者が複数ある場合は、その度合いに応じて、上限額の範囲内で分割して支払われます。 |
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1 |
匿名であるなどのため個人の特定ができない者 |
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2 |
警察職員及びその親族 |
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3 |
共犯者、情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安全と秩序を害する行為を行ったと認められる者その他捜査特別報奨金を支払うことが不適当であると認められる者 |
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| ※ 事件の詳細については、事件名をクリックしてください。 |
| ※1 |
上祖師谷三丁目一家4人強盗殺人事件は、捜査特別報奨金対象事件と合わせて私的懸賞金対象事件にも該当します。 |
| ※2 |
大和田町スーパー事務所内けん銃使用強盗殺人事件は捜査特別報奨金対象事件と合わせて私的懸賞金対象事件にも該当します。 |
| ※3 |
柴又三丁目女子大生殺人・放火事件は捜査特別報奨金対象事件と合わせて私的懸賞金対象事件にも該当します。 |
| ※4 |
オウム特別手配被疑者関連事件は、捜査特別報奨金対象事件と合わせて私的懸賞金対象事件にも該当します。 |
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私的懸賞金対象事件
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私的懸賞金対象事件とは、捜査特別報奨金制度以外の懸賞広告事件のことをいいます。
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| ※ 事件の詳細については、事件名をクリックしてください。 |
| ※ 警視庁管内以外の対象事件については、各道府県警察にご確認ください。 |
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