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自転車の交通ルール&マナー



自転車安全利用五則 〜正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう〜


(平成19年7月10日交通対策本部決定)


1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

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○ 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

【罰則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 



自転車が歩道通行できるのは・・・

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道路標識等で指定された場合
運転者が13歳未満の子ども
70歳以上の高齢者
身体の不自由な方
(平成20年6月1日から施行)
車道又は交通の状況から
みてやむを得ない場合
(平成20年6月1日から施行)
 ただし、警察官が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

○ また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

【罰則】
 2万円以下の罰金又は科料
 



2 車道は左側を通行

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○ 自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。
 右側通行は禁止されています。

【罰則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 




○ 自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯※1)のある場合を除き、路側帯※2を通ることができます。
 その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
 


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3 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行

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○ 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

【罰則】
 2万円以下の罰金又は科料
 





4 安全ルールを守る


飲酒運転は禁止 二人乗りは禁止 並進は禁止
飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止
【罰 則】
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 酒に酔った状態で運転した場合
二人乗りは禁止
二人乗りをしてはいけません
【罰 則】
 2万円以下の罰金又は科料
並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
【罰 則】
 2万円以下の罰金又は科料

夜間はライトを点灯 信号を守る 交差点での一時停止と安全確認
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】
 5万円以下の罰金
信号を守る
信号を必ず守る
【罰 則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
【罰 則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

平成21年7月1日から、自転車の安全ルールが増えました。

★傘を差しながら・携帯電話を使用しながらの運転
傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転してはいけません。
また、携帯電話で話をしたり、メールをしたりしながらの運転もしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金

こんな運転もやめましょう!

傘を自転車に固定して運転すると、自転車の積載制限違反になります。また、不安定になったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触するなどして、危険な場合がありますのでやめましょう。
自転車の積載制限は、「幅は積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたものを超えないこと、高さは2メートルを超えないこと」などと規定されています(東京都道路交通規則第10条)。

以上に示してあることは、すべて法律等で定められています。

5 子どもはヘルメットを着用

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○ 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。





自転車安全利用五則 自転車安全利用五則
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正しい右折の仕方


 ≪信号機がある場合≫


1 信号に従って反対側までまっすぐ進みます。

2 向きを変えて進行方向の信号機が青になったら安全を確認して進みます。

※ 右折レーンを走行し、右折することはできません。(赤い点線のように走行することはできません。)


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 ≪信号機がない場合≫


安全を確認して進行し、十分速度を落としてから曲がります。

※ 中央寄りから右折することはできません。(赤い点線のように走行することはできません。)


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車道での正しい通行の仕方


 ≪左折車通行帯がある所で、直進する場合≫


1 歩道寄りをまっすぐ進みます。

2 左折車通行帯があっても、そのまま歩道寄りをまっすぐ進みます。

3 進行方向の信号機が青になったら安全を確認して進みます。

※ 下図の場合、直進レーンは走行しないでください。


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車道を走行するときは車やオートバイに注意し、歩道寄りを通行しましょう!

自転車の通行等に関するルール


 ≪その1≫歩道に普通自転車通行指定部分がある場合(道路交通法第10条)

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○ 歩行者の皆さんへ

 普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めてください。












 ≪その2≫乗車用ヘルメットに関する規定(第63条の10)

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○ 児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。






実際にお子さんの頭にかぶらせて、サイズの合うものを選びましょう。 SGマーク
安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」が付いたものを選びましょう。
一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。
ピーポくん イラスト


 ≪その3≫ 自転車の乗車人員に関する規定 (東京都道路交通規則第10条)


○ 16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児2人同乗用自転車を運転する場合は、その幼児用座席に幼児2人を乗車させることができます。ただし、幼児2人を乗せている場合は、さらにおんぶひもなどにより幼児を背負って運転することはできません。
 幼児2人同乗用自転車は、JIS、BAA、SGなど、自転車の車体の安全性を示すマークが付いたものを使用するようにしましょう。

【罰則】
 2万円以下の罰金又は科料


※ 幼児2人同乗用自転車 ・・・ 運転者のための乗車装置と2つの幼児用座席を設けるために、必要な強度、制動性能等の要件を満たす特別な構造又は装置を有する自転車のこと。


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【問合せ先】
警視庁 交通総務課 交通安全教育企画係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
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