
○ 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
|
| ※ | ただし、警察官が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。 |
○ また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料

○ 自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。
右側通行は禁止されています。
【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
○ 自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯※1)のある場合を除き、路側帯※2を通ることができます。
その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。


○ 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|





○ 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。
1 信号に従って反対側までまっすぐ進みます。
2 向きを変えて進行方向の信号機が青になったら安全を確認して進みます。
※ 右折レーンを走行し、右折することはできません。(赤い点線のように走行することはできません。)

安全を確認して進行し、十分速度を落としてから曲がります。
※ 中央寄りから右折することはできません。(赤い点線のように走行することはできません。)

1 歩道寄りをまっすぐ進みます。
2 左折車通行帯があっても、そのまま歩道寄りをまっすぐ進みます。
3 進行方向の信号機が青になったら安全を確認して進みます。
※ 下図の場合、直進レーンは走行しないでください。



○ 歩行者の皆さんへ
普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めてください。

○ 児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
|
![]() |
○ 16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児2人同乗用自転車※を運転する場合は、その幼児用座席に幼児2人を乗車させることができます。ただし、幼児2人を乗せている場合は、さらにおんぶひもなどにより幼児を背負って運転することはできません。
幼児2人同乗用自転車は、JIS、BAA、SGなど、自転車の車体の安全性を示すマークが付いたものを使用するようにしましょう。
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
| ※ 幼児2人同乗用自転車 ・・・ | 運転者のための乗車装置と2つの幼児用座席を設けるために、必要な強度、制動性能等の要件を満たす特別な構造又は装置を有する自転車のこと。 |