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「その駐車 人 街 道路が 泣いてます」のスローガンのもと、警視庁では良好な駐車秩序を確立して、安全で快適な交通社会を実現するため、取締り活動ガイドラインに沿った指導取締りをはじめ、地域交通安全活動推進委員の方々や関係機関・団体等と協力して、違法駐車抑止のための広報啓発活動を展開するなど、放置駐車等の追放対策を実施しています。
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違法駐車は、交通渋滞を招き、緊急自動車や路線バスの通行妨害、さらには交通事故の原因となります。
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平成16年 |
平成17年 |
平成18年 |
平成19年 |
平成20年 |
平成21年 |
平成22年 |
| 都内全域 |
107,713 |
97,591 |
79,706 |
69,342 |
61,832 |
55,997 |
58,317 |
| 23区 |
93,196 |
86,109 |
68,656 |
56,259 |
48,775 |
45,033 |
48,480 |
| 多摩地区 |
14,517 |
11,482 |
11,050 |
13,083 |
13,057 |
10,964 |
9,837 |
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| ○ |
都内全域における四輪車の瞬間路上駐車(違法)台数は、平成18年6月の新駐車対策法制の施行による効果で減少しているものの、23区内にあっては増加傾向になっています。 |
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平成18年 |
平成19年 |
平成20年 |
平成21年 |
平成22年 |
| 都内全域 |
43,658 |
34,903 |
29,531 |
25,747 |
24,068 |
| 23区 |
39,539 |
30,866 |
25,406 |
22,458 |
21,356 |
| 多摩地区 |
4,119 |
4,037 |
4,125 |
3,289 |
2,712 |
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平成18年 |
平成19年 |
平成20年 |
平成21年 |
平成22年 |
| 原付 |
27,208 |
23,052 |
20,369 |
18,451 |
17,739 |
| 自動二輪 |
16,450 |
11,851 |
9,162 |
7,296 |
6,329 |
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| ○ |
都内全域における二輪車の瞬間路上駐車(違法)台数は、平成18年6月の新駐車対策法制の施行による効果で、減少しています。 |
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| ○ |
人身事故は、8時〜18時の間に多く発生しており、全体の約63パーセントを占めています。 |
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| ○ |
事故の形態は、「駐車車両に追突」の割合が高く、次いで「駐車車両の直前後から飛び出し」、「駐車車両のための発見遅れ」、「駐車車両のための進路変更」となっています。 |
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ドライバーの方へ
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- 駐車場を利用しましょう(行き先地の駐車場を確認しましょう)
- パーキング・メーター 、パーキング・チケットを利用しましょう
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運送業者の方へ
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- 荷物の積み下ろしは、駐車施設、荷捌き場を利用しましょう
- 貨物用パーキング・メーターを利用しましょう
- タクシーの客待ちは指定された場所で行いましょう
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商業施設関係者の方へ
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- 荷受け時間が集中しないようにしましょう
- 荷捌き場所や来店者用の駐車場所を確保しましょう
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工事関係者の方へ
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- 事前に資材搬送車両の運行調整を行い、搬入待ちをなくしましょう
- 工事関係車両の駐車場所を確保しましょう
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今後ますます加速する高齢化社会に備え、高齢運転者等が日常生活で頻繁に利用する市区町村役場等の官公庁施設、老人福祉施設、身体障害者施設、病院、診療所等に設置された駐車場では、利用者の駐車需要を満たしていない場合に、その施設の周辺道路に専用駐車区間を設けて、専用の標章を掲出したものについては停車又は駐車を可能とすることにより、高齢運転者等を支援しようとする制度です。
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標章交付の対象である高齢運転者とは、
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普通自動車対応免許を受けた
- 70歳以上の者
- 聴覚障害であることを理由に普通自動車対応免許に条件を付されている者
- 肢体不自由であることを理由に普通自動車対応免許に条件を付されている者
- 妊娠中又は出産後8週間以内の者
のいずれかに該当する者をいいます。
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対象車両は、
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高齢運転者等が運転する普通自動車に限られますが、届出台数については原則、制限はありません。 |
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標章の申請先
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住所地を管轄する公安委員会(最寄りの警察署)で
- 高齢運転者等標章申請書
- 運転免許証
- 自動車検査証(コピーでも可)
妊娠中又は出産後8週間以内の方は、妊娠の事実または出産の日を証明できる書類(母子健康手帳等)により申請する。
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標章の使用方法
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- 標章の交付を受けた本人が運転している場合のみ駐車できます。
- 標章に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみ駐車できます。
- 標章は、駐車している間、フロントガラスの内側の見やすい箇所に、表面が前方から見やすいように掲示してください。
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駐車方法
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- 駐車枠が路面に白線で標示されているときは、その内側に駐車してください。
- 高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、パーキング・メーターを作動させるなど時間制限駐車区間における駐車の方法に従ってください。
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反則金及び放置違反金の額
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高齢運転者等専用区間または高齢運転者等専用時間制限駐車区間に
- 標章を掲示しないで駐車した場合
- 標章に記載された車両以外の車両が駐車した場合
- 高齢運転者等以外の方が駐車した場合
は、他の場所より2,000円高い反則金、放置違反金が課されます。
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車両の種類 |
大型自動車
中型自動車
大型特殊自動車
重被けん引車 |
普通自動車 |
大型自動二輪車
普通自動二輪車
小型特殊自動車
原動機付自転車 |
| 放置駐車違反 |
(駐停車禁止場所等) |
25,000円 |
18,000円 |
10,000円 |
| (駐車禁止場所等) |
21,000円 |
15,000円 |
9,000円 |
| 駐停車違反 |
(駐停車禁止場所等) |
15,000円 |
12,000円 |
7,000円 |
| (駐車禁止場所等) |
12,000円 |
10,000円 |
6,000円 |
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| ※ |
平成19年6月2日から、自動車の種類として中型自動車が加えられましたが、放置違反金(反則金)は、大型自動車と同額になります。 |
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