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放置駐車等追放対策


警視庁では違法駐車追放対策を推進中です。

「一台の 駐車が招く 事故・渋滞」のスローガンのもと、警視庁では良好な駐車秩序を確立して、安全で快適な交通社会を実現するため、取締り活動ガイドラインに沿った指導取締りをはじめ、地域交通安全活動推進委員の方々や関係機関・団体等と協力して、違法駐車抑止のための広報啓発活動を展開するなど、放置駐車等の追放対策を実施しています。


一台の 駐車が招く 事故・渋滞


違法駐車は、交通渋滞を招き、緊急自動車や路線バスの通行妨害、さらには交通事故の原因となります。



四輪車の瞬間路上駐車(違法)台数は

四輪車の瞬間路上駐車(違法)台数グラフ
    平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
都内全域 97,591 79,706 69,342 61,832 55,997 58,317 62,405
23区 86,109 68,656 56,259 48,775 45,033 48,480 48,181
多摩地区 11,482 11,050 13,083 13,057 10,964 9,837 14,224

都内全域における四輪車の瞬間路上駐車(違法)台数は、平成18年6月の新駐車対策法制の施行による効果で減少しているものの、多摩地区内にあっては増加傾向になっています。


二輪車の瞬間路上駐車(違法)台数は

二輪車の瞬間路上駐車(違法)台数グラフ
    平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
都内全域 34,903 29,531 25,747 24,068 22,335
23区 30,866 25,406 22,458 21,356 18,910
多摩地区 4,037 4,125 3,289 2,712 3,425
自動二輪・原付別瞬間路上駐車(違法)台数グラフ
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
原付 23,052 20,369 18,451 17,739 16,518
自動二輪 11,851 9,162 7,296 6,329 5,817

都内全域における二輪車の瞬間路上駐車(違法)台数は、平成18年6月の新駐車対策法制の施行による効果で減少しているものの、多摩地区にあっては増加傾向になっています。


駐車車両が関与した交通人身事故の発生状況は

平成23年駐車車両関与交通人身事故の時間別発生状況グラフ

人身事故は、8時〜18時の間に多く発生しており、全体の約58パーセントを占めています。


平成23年駐車車両関与交通死亡事故の時間別発生状況グラフ

死亡事故は、22年と比較すると早朝の件数が減少し、夜間の件数が増加しました。


平成23年駐車車両関与交通人身事故の形態グラフ

事故の形態は、「駐車車両に衝突」の割合が高く、次いで「駐車車両のための発見遅れ」、「駐車車両のための進路変更」、「駐車車両の直前からの飛び出し」となっています。


違法駐車をなくすためには

ドライバーの方へ


運送業者の方へ


商業施設関係者の方へ


工事関係者の方へ


「高齢運転者等専用駐車区間制度」とは

今後ますます加速する高齢化社会に備え、高齢運転者等が日常生活で頻繁に利用する市区町村役場等の官公庁施設、老人福祉施設、身体障害者施設、病院、診療所等に設置された駐車場では、利用者の駐車需要を満たしていない場合に、その施設の周辺道路に専用駐車区間を設けて、専用の標章を掲出したものについては停車又は駐車を可能とすることにより、高齢運転者等を支援しようとする制度です。


標章交付の対象である高齢運転者とは

普通自動車対応免許を受けた

のいずれかに該当する者をいいます。


対象車両は

高齢運転者等が運転する普通自動車に限られますが、届出台数については原則、制限はありません。


標章の申請先

住所地を管轄する公安委員会(最寄りの警察署)で

妊娠中又は出産後8週間以内の方は、妊娠の事実または出産の日を証明できる書類(母子健康手帳等)により申請する。


標章の使用方法


駐車方法

写真

反則金及び放置違反金の額

高齢運転者等専用区間または高齢運転者等専用時間制限駐車区間に

は、下表の金額に2.000円加算されます。

違反種別 \ 車両の種類 大型自動車
中型自動車
大型特殊自動車
重被けん引車
普通自動車 大型自動二輪車
普通自動二輪車
小型特殊自動車
原動機付自転車
放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) 25,000円 18,000円 10,000円
(駐車禁止場所等) 21,000円 15,000円  9,000円
駐停車違反 (駐停車禁止場所等) 15,000円 12,000円  7,000円
(駐車禁止場所等) 12,000円 10,000円  6,000円


駐(停)車違反場所にとまっていませんか
駐停車禁止標識 >> 駐停車禁止の場所(道路交通法第44条)
駐車禁止標識 >> 駐車禁止の場所(道路交通法第45条第1項)
>> 放置車両確認事務の民間委託地域を都内全域に拡大

【問合せ先】
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)