平成21年4月1日から、放置車両確認事務の民間委託地域を東京都内全域(島部を除く。)に拡大しました。
新たに多摩地区(26市3町1村)において、警察官以外に放置車両確認機関から選任された駐車監視員(※1)が巡回し、放置車両の確認及び標章の取付けを行います。
駐車監視員が重点的に巡回する場所・時間等については、「駐車監視員活動ガイドライン」を策定し、公表しています。 |
・ 取締り活動ガイドライン
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| ※1 |
駐車監視員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなされます。したがって、確認事務を行っている駐車監視員に対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。 |
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駐車違反をすると
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警察官や駐車監視員が、駐車車両を放置車両として確認した場合、確認をした旨を告知する放置車両確認標章(※2)を車両の見やすいところに取り付けます。
車両の運転者が反則金を納付しないなど、運転者の責任が追及できない場合は、その車両の使用者(※3)に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
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| ※2 |
取り付けられた標章は、車両の使用者、運転者、管理責任者は取り除くことができます。取り付けられた標章を使用者、運転者、管理責任者以外の者が破損・汚損し、又は取り除くと処罰されます。 |
| ※3 |
使用者とは、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配・管理する「車両の使用者」のことをいい、通常、自動車検査証に記載されている使用者がこれに当たります。 |
放置違反金の額
(放置違反金は、反則金と同額です。)
車両の種類
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違反種別 |
大型自動車
中型自動車(※4)
大型特殊自動車
重被けん引車 |
普通自動車 |
大型自動二輪車
普通自動二輪車
小型特殊自動車
原動機付自転車 |
| 放置駐車違反 |
駐停車禁止場所等 |
25,000円 |
18,000円 |
10,000円 |
| 駐車禁止場所等 |
21,000円 |
15,000円 |
9,000円 |
| 駐停車違反 |
駐車禁止場所等 |
12,000円 |
10,000円 |
6,000円 |
| ※4 |
平成19年6月2日から、自動車の種類として新たに中型自動車が加えられました。放置違反金(反則金)は、大型自動車と同額になります。 |
貨物の積卸しのための短時間の駐車であっても、駐車違反が繰り返し行われると、安全で円滑な交通が妨げられるだけでなく、交通事故の原因にもなります。
駐車時間の長短にかかわらず、違法駐車と認められ、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない場合は、放置車両確認標章の取付け対象となります。 |
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