道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」
平成19年9月19日施行〜罰則強化
平成19年9月19日に施行された改正道路交通法では、いまだになくならない飲酒運転や飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対する罰則強化のほか、道路交通法では罰則がなかった車両提供や酒類提供、飲酒運転車両への同乗についても罰則が設けられました。
飲酒運転の罰則等
運転者に対する処罰

[罰則]
| 酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
[違反点数] ※平成21年6月1日の法改正から点数引き上げ
| 違反種別 |
点数 |
改正後 |
| 酒酔い運転 |
25点 |
35点 |
酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度) |
0.25mg以上 |
13点 |
25点 |
0.25mg未満
(0.15mg以上) |
6点 |
13点 |
運転者以外の周囲の責任についての処罰

[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
| 運転者が酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 運転者が酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
[酒類の提供・車両の同乗者]
| 運転者が酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 運転者が酒気帯び運転 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
| 事例 |
ファミリーレストランで家族や友人等と食事した際に飲酒し、車で帰宅途中、猛スピードで走行してカーブを曲がりきれず街路樹に激突、運転の男性を含む7人が死傷した事故で、運転の男性に対して、飲酒運転が事故に結びついたとして危険運転致死傷罪を適用 |
刑法が改正されるまでは、「四輪以上の自動車」が対象でしたが、改正により「自動車」に改められて、「自動車」の中には、「四輪以上の自動車」に加え、「二輪又は三輪の自動車」及び「原動機付自転車」も含まれます。
知っていますか?
運転免許が取消処分になった事例
| 事例1 |
知人の男性が酒を飲んでいることを知りながら、自分の車を提供し、同乗した女性が車両提供、同乗罪で2年間の運転免許取消し |
| 〜平成20年1月 東京都江戸川区 |
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| 事例2 |
飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消し |
| 〜平成20年7月 東京都調布市 |
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