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除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例)
除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例)
駐車の際は必ず付近の交通規制や道路の状況を確認してください。
「平成21年2月1日から身体に障害をお持ちの方に交付している
駐車禁止等除外標章の交付基準の一部が変わりました。」へ
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【問合せ先】
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
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