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大型貨物等の都心部の通行禁止について



 大型貨物自動車の走行による騒音、振動等の交通公害は大きな社会問題となっております。
 このような情勢の中で、せめて土曜日の夜だけでも静かな東京にならないかという都民の要望をかなえるために、土曜日の夜の都心部において大型貨物自動車等の通行禁止を実施しております。
 東京の週末の夜を静かなものとするため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
 

お知らせ
 平成19年6月2日(土)から、改正道路交通法の施行に伴い自動車の区分が変更され、新たに「中型自動車」が設けられましたが、本規制の規制対象となる車両の範囲には施行前と比べて変更はありません(平成19年6月1日以前に通行禁止の対象であった車両は、引き続き通行禁止の対象となっています。)

規制時間
土曜日22時から日曜日7時まで
 
規制区域
環七通り以内都心全域(環七通りも通行できません。)
ただし、【大森東交差点から環七大井ふ頭間】、【平和島1〜4丁目内全域】は通行できます。
環八通りのうち、田園調布警察署前交差点から四面道交差点までの間
 
詳細は「規制図」を参照してください。
 
規制対象車両
特定中型貨物自動車
(最大積載量5トン以上6.5トン未満又は車両総重量8トン以上11トン未満の中型貨物自動車)
大型貨物自動車
(最大積載量6.5トン以上又は車両総重量11トン以上の貨物自動車)
大型特殊自動車
(ロードローラー、タイヤローラー等)
 
注意事項
首都高速道路は通行できますが、規制区域内にある出口から一般道路へ出ることはできません。
湾岸道路(国道357号)は通行できます。
環八通りの規制区間は横断することができます。
 

道路標識の例
道路標識 道路標識の例
 
道路標識の例
 
設置場所
環七通り以内の主要交差点に
設置されています。

 

環八通りの規制区間の主要交差点に
設置されています。

 


規制図
規制図




【問合せ先】
警視庁 交通規制課 規制第2係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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