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交通安全 / 荷さばき車両に配意した駐車規制の緩和について
荷さばき車両に配意した駐車規制の緩和とは
警視庁では、交通の安全と円滑を確保しつつ、荷さばき車両に配意したよりきめ細かな駐車規制の見直しを推進しており、主に荷さばき車両(貨物自動車)を対象に、場所と時間帯を限定して駐車ができるようにしています。
実施イメージ
実施区間及び時間帯
実施区間一覧と案内図はこちら
駐車できる車両について
実施区間によって、駐車できる車両が異なりますので、駐車する際は道路標識によって車種を確認してください。
- 「貨物」:自動車番号標(ナンバープレート)の「種別及び用途」が1・4・6のもの(8・9・0の貨物を含みます。)
- 「貨物の集配中の貨物車」:上記「貨物」であって、現に貨物の集配を行っているもの
- 「車両」:全ての車両(車種を問いません。)
ドライバーの皆様へ
- 駐車の際は、現場の道路標識により、駐車できる区間及び時間を必ず確認をしてください。
- 駐車の際は、法定で定められた駐車方法を遵守してください。
- 荷さばきを行う際は、他の交通(自動車、自転車、歩行者等)の通行の妨げとならないなど、交通安全に十分留意してください。
- 荷さばき以外の目的の駐車は、ご遠慮ください。
【問合せ先】
警視庁 交通規制課 規制第二係
TEL 03−3581−4321(警視庁代表)