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交通違反をした場合の反則金の納付方法について


交通反則告知書(青キップ)を受領された方

 「交通反則告知書」(青キップ)により告知を受けた場合は、「交通反則通告制度」が適用されます。

 告知の際、渡された「納付書・領収証書」により反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。

納付期限


納付書の納付期限欄に記載の日(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)


納付場所


銀行・郵便局(簡易郵便局を含む。)


納付方法


納付書に記載されている「納付期限」内に「納付書・領収証書」に「反則金」を添えて金融機関の窓口へ納めてください。


注意事項

  • 反則金の分納はできません。
  • 小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付はできません。
  • 通告センターへの現金書留などによる郵送での反則金の納付はできません。
  • 納付期限までに納付できなかった場合は、出頭指定日に通告センターに出頭してください。
  • 期限内に納付された方は、出頭する必要はありません。

通告センター所在地

  • 警視庁 池袋通告センター
    • 東京都豊島区西池袋1丁目7番5号

詳しい地図はこちらから→

  • 警視庁 立川通告センター
    • 東京都立川市緑町3280番地

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交通反則告知書(青キップ)を受領された方で、反則金を納付できなかった場合

納付書の納付期限内に反則金を納付できなかった場合は、新たな「納付書」が必要となります。


新たな「納付書」は、通告センターのみで発行します。


納付方法

  1. 通告センターに出頭できる方

青キップ又は期限が過ぎてしまった納付書若しくは運転免許証を持参してください。
代理の方が出頭する場合は、交通違反をした方の青キップ又は期限が過ぎてしまった納付書若しくは違反をした方の運転免許証を持参してください。

新たな「納付書」の交付を受けた方は、その納付書の納付期限内に所定の金融機関で納付してください。

  1. 通告センターに出頭できない方

青キップを告知された日からおおむね40日後に、反則金相当額と送付費用を合わせた「納付書」を郵送しますので、納付期限内に所定の金融機関で納付してください。

上記1又は2により通告センターから渡された「納付書」で、納付期限内に反則金を金融機関で納付した場合は、刑罰が科されなくなり、又は家庭裁判所の処分を受けなくなりますが、納付されなかった場合には、刑事訴訟手続又は少年審判手続で処理されることになります。


注意事項

他に取扱いできる場合がありますので、事前に通告センターにお問合せくだい。







【問合せ先】
警視庁 池袋通告センター
TEL 03-5954-3000(テレホンサービス)

警視庁 立川通告センター
TEL 042-524-7353(テレホンサービス)

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