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パーキング・メーター等に関するFAQ
Q
パーキング・メーター、パーキング・チケットってなんですか?
Q
なぜ60分(40、20分)と決まっているのですか?
Q
1時間で終わらない用事があるときは、料金を2回分払って2時間停められますか?
貸し切りにしてもらうことはできますか?
Q
パーキング・メーターに入れるお金は、駐車場料金とは違うのですか?
Q
日曜日や休日に利用できるところと利用できないところがあるのはなぜですか?
Q
パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか?
Q
「貨物車用」、「荷捌き用」と書かれているものは何ですか?
Q
パーキング・メーターの動作がおかしいなと思ったときは?
パーキング・メーター、パーキング・チケットってなんですか?
パーキング・メーター、パーキング・チケットは、短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというものです。ただし、駐車枠をはみ出して駐車した場合には、駐車違反になることがありますので、駐車枠内に収まるように駐車してください。
「駐車の方法」へ
なぜ60分(40、20分)と決まっているのですか?
「時間制限駐車区間」とは、より多くの人が公平に利用できるようにするため、駐車できる時間は60分(40、20分)に制限しています。
「交通規制を確認しましょう」へ
1時間で終わらない用事があるときは、料金を2回分払って2時間停められますか?
貸し切りにしてもらうことはできますか?
できるだけ多くの人が公平に利用できるよう一回当たりの駐車時間を制限していますので、貸し切りはできません。
時間を超えての駐車が必要な場合は、路外の一般駐車場を御利用ください。
※制限時間を超えての駐車は違反になります。
「駐車時間を守ってください」(正しい利用方法)へ
「交通規制を確認しましょう」へ
パーキング・メーターに入れるお金は、駐車場料金とは違うのですか?
駐車場料金ではありません。
パーキング・メーター等の維持管理に必要な費用を、利用される方から「手数料」として納めていただくものです。
日曜日や休日に利用できるところと利用できないところがあるのはなぜですか?
平日と同様に短時間の路上駐車の需要がある場所については、日曜日や休日も利用できるようにしています。
「交通規制を確認しましょう」へ
パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか?
駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。
例えば、「時間制限駐車区間」の標識のほかに、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、その時間帯について駐車することはできません。
「貨物車用」、「荷捌き用」と書かれているものは何ですか?
貨物車や、やむをえず道路上で荷捌き(にさばき)等を行う必要のある車両のために設置されているものですので、一般の車両についてはできるだけ他の場所を利用してください。
「『貨物車用』パーキング・メーター、パーキング・チケット枠」へ
パーキング・メーターの動作がおかしいなと思ったときは?
動作がおかしい(メーターが動いていない。メーターが「0」になっていないなど)場合は、利用しないで他のパーキング・メーターを利用するようにしてください。
「正しい利用方法」へ
パーキング・メーターの故障や破損は、下記の問合せ先に御連絡ください。
○
機器が故障していると思われる場合や、誤って機器に車を衝突させてしまった場合などの連絡先
機器に表示されている
「故障の場合の連絡先」
へお願いします。
○
その他の問合せ先など
パーキングメーター、パーキング・チケットの設置、撤去、休止についてのお問合せは、パーキング・メーター等を設置、管理している
警察署
の
交通課交通規制係
または、
警視庁交通部駐車対策課
へお願いします。
「撤去」、「休止」の場合、作成していただく書類は、パーキング・メーター等を設置、管理している警察署に備え付けてあります。
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【問合せ先】
警視庁 駐車対策課 駐車対策第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)