| 法第51条の8第3項 |
| 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。 |
| 1 |
第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人 |
| 2 |
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 |
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イ |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
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ロ |
禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 |
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ハ |
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
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ニ |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの |
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ホ |
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
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ヘ |
心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの |
| 法第51条の8第4項 |
| 公安委員会は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 |
| 1 |
車両※1、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置※2、地図、写真機※3、及び電子計算機※4を用いて確認事務を行うものであること。 |
| 2 |
第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行う※5ものであること。 |
| 3 |
当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所※6を有するものであること。 |
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※1 |
自動車、原動機付自転車、軽車両 |
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※2 |
携帯電話若しくは無線機 |
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※3 |
写真機、デジタルカメラ等 |
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※4 |
パソコン等 |
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※5 |
駐車監視員資格者証を有する者のうちから選任した駐車監視員が確認等を行うこと |
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※6 |
本社のほか、支社、営業所等を含む。 |