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概要放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合は、認定対象者(確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則)第10条第1項各号に該当する者)について、その技能及び知識を審査して行うものとされています。※ この審査は、駐車監視員資格者講習修了考査と同程度の認定考査を実施して行います。 |
| <参考>道路交通法第51条の13第1項第1号ロ |
1 認定対象者(国家公安委員会規則)
※ 認定対象者でなければ、認定申請をすることができません。 |
2 認定の流れ![]() |
3 手数料額4,500円 |
4 認定に必要な書類
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5 認定考査日程平成23年度の駐車監視員資格者認定考査については終了しました。平成24年度の駐車監視員資格者認定考査の実施日・場所等については、詳細が決定次第掲載します。 |
6 その他認定考査は、駐車監視員資格者講習修了考査と同程度の内容を出題します。
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参考道路交通法第51条の13第1項第1号ロ道路交通法第51条の13第1項第1号ロで、「駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者(駐車監視員資格者講習の課程を修了した者)と同等以上の技能及び知識を有すると認められる者として認定されなければならない。」と定められています。 国家公安委員会規則(確認事務の委託の手続等に関する規則)では、放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、その技能及び知識を審査して行うものとするとされています。 →駐車監視員資格者証の交付について →駐車監視員資格者証の交付要件 |
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