| 法第51条の13 |
| 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。 |
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次のいずれかに該当する者 |
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イ |
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者 |
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ロ |
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
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| 2 |
次のいずれにも該当しない者 |
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イ |
18歳未満の者 |
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ロ |
第51条の8第3項第2号に定める下記のいずれかに該当する者 |
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○ |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
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○ |
禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 |
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○ |
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
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○ |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの |
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○ |
アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚せい剤の中毒者 |
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○ |
心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの |
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ハ |
次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者 |