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知っていますか?自転車は車両の一種です![]() 自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう! 自転車安全利用五則 〜正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう〜
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
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| ○ | 自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。 右側通行は禁止されています。
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| ○ | 自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯※1)のある場合を除き、路側帯※2を通ることができます。 その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。 |
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| ○ | 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
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| 以上に示してあることは、すべて法律等で定められています。 |
| ○ | 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。 | ![]() |
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| ・ | 刑事上の責任 | ・・・ | 相手を死傷させた場合「重過失致死傷罪」に問われることがあります |
| ・ | 民事上の責任 | ・・・ | 被害者に対する損害賠償の責任を負います |
| ・ | 道義的な責任 | ・・・ | 被害者を見舞い、誠実に謝罪する責任があります |
(自転車での加害事故例)
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【ケース1】
車両の死角に入ってしまうとドライバーからは全く見えません。また、内輪差で後輪に巻き込まれることがあります。 ※上記の写真は、スタントマンにより再現されたものです。 |
【ケース2】
見通しが悪い交差点や渋滞車両の間など、見通しが悪い道路では、ドライバーからは気付かれにくいことがあります。 ※上記の写真は、スタントマンにより再現されたものです。 |
| ※上記の図は、実際の道路形状及び交通規制等と異なります。また過失の軽重を示すものではありません。 |
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| ● | 右左折しようとする車があるときは、ドライバーと目を合わせ、車が止まったのを確認してから進みましょう。 |
| ● | 交差点や見通しの悪いところでは、必ず左右の安全確認をしましょう。 |
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| ○ | 普通自転車について・・・ |
| ・ | 改正前 |
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| ・ | 改正後 |
自転車が歩道通行できるのは・・・
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| ○ | 歩行者について・・・ |
| 「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行する努力義務 |
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| ○ | 児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。 | ![]() |
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| ○ | 地域交通安全活動推進委員(交通ボランティア)の活動内容に、「自転車の適正な通行方法についての啓発活動」が追加されました。 | ![]() |
| ○ | 警視庁では、自転車による交通事故減少を目的に、中学生・高校生を対象に自転車に乗る際に遵守すべきルール・マナーについて効果的な指導を行うための、スケアード・ストレイト方式を用いた交通安全教育を実施しています。
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![]() スタントマンを活用した自転車交通事故再現 |
| ○ | 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 |
| ○ | 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 |
| 【罰則】 5万円以下の罰金 |
| ○ | 16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児2人同乗用自転車※を運転する場合は、その幼児用座席に幼児2人を乗車させることができます。ただし、幼児2人を乗せている場合は、さらにおんぶひもなどにより幼児を背負って運転することはできません。 幼児2人同乗用自転車は、JIS、BAA、SGなど、自転車の車体の安全性を示すマークが付いたものを使用するようにしましょう。 |
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| 【罰則】 2万円以下の罰金又は科料
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