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大震災(震度6弱以上)が発生した場合



大震災発生直後から、以下のような交通規制が段階的に行われます。



■ 第一次交通規制(大震災発生直後から)


■ 第二次交通規制(被害状況を確認した後)



大震災(震度6弱以上)発生時における交通規制 大震災(震度6弱以上)が発生したら〜警視庁からのお願い〜
大震災(震度6弱以上)発生時における交通規制 大震災(震度6弱以上)が発生したら
〜警視庁からのお願い〜
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【問合せ先】
警視庁 交通規制課 規制第3係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)