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〜 交通執行課(墨田分室又は立川分室)へ出頭を指定された方 〜
交通違反で取締りを受けた次の方は、交通切符、保管場所法切符の告知票又は交通違反通告書、出頭通知書(ハガキ)、出頭示達書、電話等により指定された日に、交通執行課(墨田分室又は立川分室のうち指定されたいずれか)に出頭してください。
○ 交通切符(赤色切符)、保管場所法切符で告知を受けた方
○ 自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(車庫代わり駐車違反)で取締りを受けた方
○ 反則切符による告知を拒否するなどにより、刑事手続きが適用される方
○ 出頭通知書(ハガキ)をお持ちの方
○ 出頭示達書をお持ちの方
(1) 墨田分室
月〜金曜日(土・日・休日及び年末年始は閉庁日です。)
(2) 立川分室
火〜木曜日(月・金・土・日・休日及び年末年始は閉庁日です。)
次のいずれかを持参し、受付に提出してください。
○ 交通切符告知票
○ 保管場所法切符の告知票
○ 出頭通知書(ハガキ)
○ 出頭示達書
○ 交通違反通告書
○ 交通反則通告書
及び、印鑑・免許証(保管されている方は除く。)も持ってきてください。これらの無い方は、受付窓口にある「小票」に必要事項を記載し、あなたの身分を証明するものを示して係官に提出してください(立川分室では受付係官へ申し出てください。)。
通常、警察官が交通違反に対する取調べを行った後、同庁舎内の検察官による取調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令、罰金の納付の順で手続きが進められ、この間の所要時間は混雑状況及び事案の内容によって異なりますが、概ね2時間です。
免許証を警察に保管されている方は、罰金を納めた後、返還しますので、告知票・免許証保管証を警察の受付窓口に提示して、免許証を受け取ってください。
お持ちの、交通切符等に、あなたの出頭場所が記載されています。
指定日前に出頭することは、 交通切符等が取締りを行った警察署等から届いていないため、 原則としてできません。病気・海外旅行等やむをえない理由により、出頭指定日前に出頭したい方、また出頭指定日に出頭できない方は、電話等で連絡してください(但し、出頭指定日から1週間以内に出頭できる方は、連絡の必要はありません。)。
その際に、住所・氏名・電話番号・取扱った警察署等・交通切符等の番号を連絡してください(連絡は、平日8:30〜16:30の間にお願いします。)。
運転免許の停止・取消処分については、交通執行課では行っていません。行政処分は、住居地を管轄する各都道府県警察の運転免許本部等から通知が行きます。
略式手続きとは、簡易裁判所が検察官の請求により、裁判官の書面審理による略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科する手続きをいいます。
お持ちの交通切符等に、あなたの出頭場所が記載されています。
○ 墨田分室
○ 立川分室