トップ / 安全な暮らし / ストーカー被害にあったら

ストーカー被害にあったら



Q  以前、交際していた男性から、会社帰りに待ち伏せされたり、しつこく手紙や電話がきて迷惑しています。これって犯罪と思うのですが? イラスト
A  そのとおりです。このように「つきまとい等」を繰り返す行為は、平成12年の11月に施行されたストーカー規制法により処罰の対象となります。

Q  具体的にどういうことをするとストーカー規制法によって処罰されるのですか?
A  質問のように自宅や勤務地で待ち伏せしたり、押し掛けたり、連続した電話や無言電話をかけたりする行為が挙げられますが、最近では、インターネット上で誹謗・中傷文書を掲示したり、メールを毎日何十通も送り付けるネットストーカー行為があります。

Q  こうした被害を防ぐために気をつけることは?
A  相手に生活パターンを読まれないようにすることや、ゴミとして手紙等をそのまま捨てずに細かく切って捨てたり、厚手のカーテンをひくなど、自らのプライバシーを隠すことが大切です。

Q  このような被害にあったらどうすれば良いのですか?また警察はどんなことをしてくれるのですか?
A  まず、最寄りの警察署に早めに相談してください。警察では被害防止のためのアドバイスをしたり、相手方に注意・警告を行います。

 この警告に従わない場合は東京都公安委員会が聴聞を実施して禁止命令を行い、最終的には、ストーカー規制法によって処罰されることになります。

 また直接告訴することもできます。実際、警視庁に寄せられた相談をもとに、検挙した例もありますので被害が深刻になる前に、迷わず最寄りの警察署又は警視庁ストーカー対策室に相談してください。


【問い合わせ先】
警視庁 生活安全総務課 ストーカー対策室 相談受付
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

トップ / このサイトについて Copyright (C) Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.