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このキャッチフレーズを聞いたことがありますか?
チカン(痴漢)とは、人に対して性的な言動や
卑わいな行為などの性的嫌がらせをすることです。
その行為によっては、刑法の強制わいせつ罪や
東京都をはじめとする各都道府県の
迷惑防止条例違反などの犯罪になる行為のことです。
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| Q |
どんな行為が痴漢になるの? |
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| A |
痴漢となる具体的な行為には |
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衣服や下着の上、あるいは身体に直接触れて、手で下半身や尻、胸、ふともも等を撫で回す。 |
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背後から密着して、身体や股間を執拗(しつよう)に押しつける。 |
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衣服のボタンやブラジャーのホックなどをはずす。 |
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エスカレーターや階段などの場所で、スカート内をカメラやビデオで盗撮しようとする。 |
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などの強制わいせつ罪や迷惑防止条例違反に該当する行為のほか、下の行為も犯罪になります。 |
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スカートなどの衣服を切り裂く。(器物損壊罪) |
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衣服に精液等を付着させる。(器物損壊罪) |
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公衆の面前で陰部等を露出する。(公然わいせつ罪) |
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つきまとい、のぞき(軽犯罪法違反) |
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| Q |
痴漢なんて軽微犯罪じゃないの? |
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A
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痴漢は決して軽微な犯罪ではありません。むしろ、人の尊厳を傷つける行為として重罰化の傾向にあり、法整備もすすめられています。
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Q
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どうして電車内で痴漢が多いの? |
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A
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痴漢事件は、路上や他の施設内でも発生します。
しかし、特に電車内では狭い空間に多くの人が密集するという場所的特殊性から発生が多くなっているのです。 |
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| 痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。 |
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(1) |
卑わい行為 |
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○ |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 |
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第5条第1項 |
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何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 |
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・ |
第8条(罰則) |
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6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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※ |
盗撮 |
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1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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(2) |
強制わいせつ罪 |
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○ |
刑法第176条 |
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13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 |
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