警視庁のウェブサイトからさがす
トップ
/
安全な暮らし
/ 許すな痴漢!
痴漢の被害を防ぐために
混んでいる電車、乗車場所には要注意
便利な乗車場所(階段や改札の付近など)は混雑すると同時に、痴漢が潜んでいる可能性があります。できれば避けましょう。
周囲に対する警戒を怠らない
注意してみると、ホーム上をうろつく不審な人がいることがあります。
○ すいている電車が来たのに乗らない。
○ キョロキョロと周囲を見回して物色している様子。
○ さっき、電車に乗っていったのに反対の電車で帰ってきた。
不審な人の近くは避けるようにしましょう。
通勤・通学時間を変えてみる
いつも同じ場所、同じ時間に乗る人を狙っている痴漢もいます。時には乗る時間や車両を変えてみましょう。
混んでいる電車には一人で乗らず、友達などと一緒に乗る
連れのいる人には痴漢も手を出しにくいそうです。
どうしてもラッシュに乗らなくてはならない学生さんや会社員の方は、時間や方向の近い人と一緒に乗るようにしましょう。
痴漢に遭ってしまったら
嫌だ!という意思表示をする
黙っていると痴漢の行為はますますエスカレートします。勇気を出して
やめて!
と言いましょう。
乗車場所や電車を移動して離れる
痴漢かどうか確信が持てない時などは、一旦降りて車両や場所を変えてみましょう。
触っている手を捕まえる
触っている手を確実に捕まえましょう。また触っている手元をよく見て袖口や腕時計、指輪など犯人の特定につながる特徴を確認して下さい。
警察・駅員に訴え出る
「我慢すれば…」「大したことじゃないから…」と泣き寝入りすることは、痴漢を野放しにし、犯行の悪質化を招きます。
軽微な被害でも確実に犯人を警察に引き渡すことが、痴漢に対する最大の防犯効果となります。
痴漢犯罪の適用法令
痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる
「卑わい行為
」の規定を適用して取り締まることとなりますが、
犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。
(1)
卑わい行為
○
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
・
第5条第1項
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
・
第8条(罰則)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※
盗撮
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2)
強制わいせつ罪
○
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
▲ このページのトップへもどる
【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 生活安全対策第三係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
トップ
/
このサイトについて
Copyright (C) Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.