Q |
女子中学生を持つ母親です。最近娘が異性紹介サイト (いわゆる「出会い系サイト」)を利用しているようなのですが。
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A |
「異性紹介サイト規制法※1により、18歳未満の子ども(以下「児童」)は異性紹介サイトを利用してはいけません。
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Q |
それはなぜですか。
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A |
児童を性犯罪等の被害から守るためです。15年上半期の統計では、異性紹介サイト関連の事件に巻き込まれた被害は129件、そのうちの96%は児童が被害者となっています。またその大半は女子児童です。
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Q |
どんな被害にあっているのですか。
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A |
児童買春等の性犯罪被害がほとんどですが、強盗や強姦などの凶悪犯罪に巻き込まれることもあります。
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Q |
「被害者」といっても、児童が自分からサイトに書き込みをした結果、事件に巻き込まれるわけですよね。いわゆる「援助交際」を誘うような書き込みをする彼女たちも悪いのではないでしょうか。
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A |
今回の規制では、成人・児童に関わらず性交渉や金銭を伴う異性交際を持ちかけるような書き込みをすれば、罰則の対象となります。
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Q |
娘を見ていると、こういった異性紹介サイトに、好奇心やいたずらめいた気持ちから書き込みをしているみたいなのですが。
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A |
遊びやいたずらで実際には会う気持ちがなかったとしても、書き込みの内容によっては、犯罪として処罰されることがあります。また、18歳未満の利用はできませんので、絶対に利用させないでください。
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Q |
規制法の対象は、利用者だけなのですか。
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A |
事業者や保護者、国・地方公共団体に対してもいろいろな義務※2が定められています。
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| Q |
私たち保護者は、今後どうすれば良いのでしょうか。
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A |
法律上は、児童のこのようなサイトの利用を防止するために、保護者は「必要な措置を講じるよう努めなければならない」と規定されています。
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Q
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具体的には?
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A |
・まず、異性紹介サイトの危険性を親が理解することです。
名前も住所も隠したままで、様々な異性と交際できるシステムは、犯罪者にとってとても便利なものなのです。
軽い気持ちでアクセスすることが、転落への入り口になることをきちんと教えましょう。
・子どもの行動に関心を持ち、携帯電話の使用料だけでなく、言葉遣い、持ち物、服装、態度等から非行の兆しを見落とさないようにします。
また不審なサイトやメールに対してアクセスや返信をしないように教えましょう。
子どものプライバシーを尊重することと、犯罪被害に巻き込まれるのを黙って見ていることとは違うことなのです。
・電話会社によっては、web サイトへのアクセス制限をかけられるサービスを実施しているところもあり、これを申込めば迷惑メールをきっかけとして異性紹介サイトにアクセスしてしまうことも防げます。
・パソコンにはフィルタリングソフト※3をインストール、またはプロバイダー提供のフィルタリングソフトを利用するようにします。
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| ※1 |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制に関する法律 |
| ※2 |
事業者に対しては
・児童の利用禁止の明示
・(利用者が)児童でないことの確認
等の義務が課され、保護者や国・地方公共団体に対しても、児童による利用防止のための努力、必要な措置が求められます。 |
| ※3 |
有害なホームページ(アダルトサイト、異性紹介サイト、暴力画像を集めたサイト等)を子どもに見せないようにするためのソフトウエア |
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