暴力団対策法で禁止されている行為

 暴力団対策法では、指定暴力団員はもとより、準構成員等指定暴力団と一定の関係にある者についても、その暴力団の威力を示して、以下のような行為を行うことが禁止されています。
 暴力団対策法で禁止されている行為の一覧をご覧下さい。
 暴力団と思われる者からアプローチを受けたり、トラブルが起きたら一人で解決しようとしないで気軽に相談してください。秘密は厳守します。

暴力団困事相談
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1 口止め料を要求する行為
2 寄付金や賛助金等を要求する行為
3 下請参入等を要求する行為
4 縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
5 縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
6 利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
7 不当な方法で債権を取り立てる行為
8 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
9 不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
10 不当な信用取引を要求する行為
11 不当な株式の買取り等を要求する行為
12 不当な地上げをする行為
13 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
14 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
15 商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
16 許認可等をすることを要求する行為
17 許認可等をしないことを要求する行為
18 公共工事の入札に参加させることを要求する行為
19 公共工事の入札に参加させないことを要求する行為
20 公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為
21 公共工事の契約の相手に対する指導等を要求する行為
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【問合せ先】
警視庁 組織犯罪対策第三課 排除第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)