暴力団に関する困り事相談


暴力団追放

 暴力団は恐喝、賭博、けん銃や麻薬の密売といった犯罪行為だけでなく、債権取立てや示談交渉等市民の経済生活にまで深く根を広げ、資金源としています。

 対立抗争等でけん銃を発砲し、一般市民を巻き込む事件を平気で起こすのも暴力団です。

 暴力団からの被害を防止し、社会から追放するため、街ぐるみで取り組んでいきましょう。

相談事例

事例1 《相談の内容》

 料理店を経営していますが、暴力団の組員だと名のる男が来て、付合い料として「毎月5万円を出せ。」と要求され困っています。

《相談の結果》

 警察署長が指定暴力団構成員に対して、「みかじめ料の要求を禁止する。」旨の中止命令を出した結果、組員からの要求行為やいやがらせがなくなりました。
 
 いきなりお金を要求された時にはびっくりしました。ふだんから心掛けておかなければならないことは何ですか?

 経営者が「不当要求には絶対応じない」という方針を従業員全員に徹底させて、はっきり断ることが必要です。

 いったん、お金を出してしまったら、暴力団は金のなる木を手放しません。
 
 このような要求があった場合は、直ちに警察に通報してください。


事例2
《相談の内容》

 大手企業の会社員が住居に使用するということでマンションに入居させたところ、暴力団事務所として使用されるようになってしまいました。

《相談の結果》

 契約の使用条件違反であり、刑法の詐欺罪(二項)が成立する場合もあります。

 直ちに警察、暴力団追放運動推進都民センターに相談してください。

 事件として検挙するか、裁判所に対し明渡し請求訴訟を提起することで立退きをさせることができます。

(参考)事前に賃貸借契約書(契約解除の項)に入居者が暴力団である場合は契約を解除する旨の特約条項を入れておくことが有効です。


事例3 《相談の内容》

 私の19歳の息子は暴力団から抜けたがっているのですが、組の幹部から「組を抜けるなら200万円や300万円じゃ足りない。」とすごまれ困っています。

《相談の結果》

 警察署長が暴力団幹部に対し、暴力団対策法に基づく「暴力団からの脱退を妨害してはならない。」という脱退妨害を禁止する旨の中止命令を出し、無事暴力団から脱退させました。
 暴力団は少年をも餌食(えじき)にしているのですか?
 

 いわゆる暴走族あがりの少年を組員として取り込んだり、暴走族を影響下に置いて、上納金を取ったりしている例がみられます。

暴力団への対応

暴力団による脅しの手口は一般に3段階のステップを踏みます。
1段階 2段階 3段階
「アプローチ」
 脅す標的を定め、いろいろな名目で接近してきます。
「アタック」
 無理難題を吹っ掛け、相手を心理的に追い詰めます。
「目的達成・再攻撃」
 一度要求をのんだ相手には、幾度でも脅しをかけて要求を繰り返します。 


 それでは暴力団を前にしてどのように対処すれば良いのでしょうか。
1  来訪者の氏名、所属団体、連絡先等の身分を確認する。
2  複数で応対する。
3  来訪理由・用件を具体的に確認する。
4  暴力団員は相手の言葉尻をとらえて因縁を付けることが巧いので、言動には注意する。
5  その場限り、一時しのぎ的な返答はしない。また、不当な要求は明確に断る。
6  暴力団員から「一筆書けば許してやる。」などと言われても、書類作成や署名押印は断固拒否する。
7  録音やメモにより応対内容を記録しておく。

暴力団対策法で禁止されている行為の一覧

 暴力団対策法では、指定暴力団員はもとより、準構成員等指定暴力団と一定の関係にある者についても、その暴力団の威力を示して、以下のような行為を行うことが禁止されています。

 暴力団対策法で禁止されている行為の一覧をご覧ください。

  >> 暴力団対策法で禁止されている行為の一覧


相談

 暴力団と思われる者からアプローチを受けたり、トラブルが起きたら一人で解決しようとしないで気軽に相談してください。秘密は厳守します。
 

暴力ホットライン

(警視庁組織犯罪対策第三課)
電話 03-3580-2222

(財)暴力団追放運動推進都民センター

電話 03-3201-2424
月曜日〜金曜日(祝祭日は除く) 午前9時〜午後5時



【問い合わせ先】
警視庁 組織犯罪対策第三課 排除第一係
TEL 03-3581-4321(代表)