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最近、刃物を持ち歩いていて、警察官の取締りを受ける事案が増えています。
正当な理由なく刃物を持ち歩くことは、自分がけがをしたり、人に危害を加えるおそれがあります。また、持っていることにより、なんとなく気が大きくなり、いらぬトラブルに発展することもあることから、取締りの対象になっています。
刃体の長さが6cmを超える刃物は、銃砲刀剣類所持等取締法により、業務その他正当な理由※による場合以外、持ち歩くことが禁止されています。また、6cmに満たないものであっても、正当な理由なく隠して携帯していれば、軽犯罪法違反となります。
はさみやカッターナイフ等の文房具でも、正当な理由なく、すぐ使用できる状態で、人目につかないように持ち歩いていると、取締りの対象となることがあります。「繁華街でからまれたら困るから」といった、いわゆる「護身用」は、正当な理由にあたりません。
また、小さいからといってツールナイフやいわゆる十徳ナイフなどを、アクセサリー感覚で持ち歩くことも、場合によっては取締りの対象となることがあります。要するに、仕事などで使用するとき以外は、刃物を持ち歩かないことです。
※例えば調理師が仕事上包丁を持ち歩く場合や、刃物を店で購入した人が、自宅に持ち帰るために持っている場合などです。 |