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平成18年に警視庁に届けられた落とし物は、232万件で平成17年と比べると約18万件増えています。落とし物を一人でも多くの落とし主に返すため、また毎年増え続ける落とし物を効率的に取り扱うため、新しい遺失物法が12月10日から施行されます。
【どう変わるの?】
○保管期間が3か月に
落とし物が届けられると、警察ではできる限り落とし主を探し出し、連絡をとります。拾われているとの連絡により、落とし主が警察等に引き取りに来れるのは、これまで6か月でしたが、その期間が3か月に変わります。これに伴い、落とし主が分からない、または取りに来なかった物は3か月で拾い主のものになる権利が発生します。
○落とし物情報をホームページで公表
都内の警察等に届けられた落とし物で、落とし主に連絡がとれないものは、拾われた日時、場所等の概要が、警視庁ホームページで確認できるようになります。この情報をもとに問合せ先警察署等に詳細を確認してください。
○中身が個人情報だと…
個人情報等が記録された携帯電話やカード類については、個人情報の保護を図る等の理由から、落とし主が見つからない場合でも、拾い主にお渡しすることができなくなります。
○犬・ねこを保護した場合
飼い主が分からない犬やねこを保護した場合、東京都動物愛護相談センターにも届け出ることができるようになります。
【落としたら・拾ったら】
(1)落とし物をしたら
○路上での落とし物
最寄りの警察署又は交番等で遺失届(落とし物をしたという届)を出してください。
○電車内やデパート等施設内での落とし物
まず落とし物をしたと思う施設に問合せてください。そこで見つけることができない場合は、最寄りの警察署、交番等に遺失届を出してください。
免許証等、住所、氏名の分かる落とし物が届けられた場合は、遺失届を出していなくても警察から必ず連絡がいきます。また携帯電話については、届けられると、警察から携帯電話事業者に連絡し、その会社から契約者宛に連絡がいきます。警察には落とし主の情報は通知されませんが、落とし主が携帯電話事業者に電話すれば、届けられている警察署を教えてくれます。
○落とし物が返ってくる秘けつ
万一に備えてカバンや財布類の中には、連絡先を記入したメモや名刺を入れておきましょう。また転居した場合は、免許証の住所変更や各種カード等の住所変更を確実に行ってください。
(2)落とし物を拾ったら
○7日以内に
路上で落とし物を拾った場合、拾った日の翌日から7日以内に警察に(電車や店舗内で拾った場合は24時間以内に駅員や店員に)、届けてください。これを過ぎて届け出た場合は落とし主からお礼をもらうことや、落とし主が分からなかったときに、落とし物をもらう権利がなくなります。
○個人情報は保護されます
拾い主の住所、氏名、電話番号などの個人情報は拾い主の同意がない限り、落とし主にはお知らせしません。
○落とし物を自分の物にできる期間
落とし物を拾って警察等に届けてから3か月が経ち、落とし物をもらう権利が発生した場合、その日から2か月以内に警視庁遺失物センター等で受け取ってください。2か月を過ぎると受け取ることができなくなります。警察から改めては通知しませんので、落とし物を届けた際に交付される拾得物件預り書の裏面をよくお読みください。
※1 管理者がいる電車内や店舗等で拾ったときは24時間以内に、その他で拾ったときは、拾った日の翌日から7日以内に、管理者または警察に届けてください。
※2 上記の期間を過ぎて届け出た場合や自ら権利を放棄したときは、落とし主からお礼をもらったり、落とし物が自分の物になることはありません。
問合せ先 警視庁遺失物センター Tel 03-3814-4151 |