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ワイド企画 道路交通法改正
 昨年の飲酒運転の罰則強化に続いて、6月にも改正道路交通法の一部が施行されます。今号では、今回施行される「後部座席シートベルトの着用義務化」、「高齢運転者標識」や「聴覚障害者標識」について取り上げます。

【シートベルト全席着用】 画像
○あなたは着用していますか?
  運転席、助手席でのシートベルトの着用はすでに義務付けられ、着用率は極めて高くなっています。
  では、後部座席での着用(改正前から努力義務は課せられていました!)についてはどうでしょうか?その着用率は、運転席や助手席に比較して極めて低調な状況となっています。 「後部座席でシートベルトは必要なの?」と考えている人がいるかもしれません。しかし、後部座席も決して安全ではないのです。
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○被害は軽減できる
  人形を使った車の衝突実験から、後部座席の人がシートベルトを着用していないと、前の座席を飛び越えて運転者や助手席の人の頭部に激突することが確認されています。 しかも、前の座席の人が頭部に重傷を負う確率は、後部座席の人がシートベルトを着用している場合の、約51倍※1になるという結果が出ています。

 また、平成19年中の全国で発生した交通死亡事故で見ると、後部座席に乗車していて死亡した200名のうち、シートベルトを着用していた人は26名※2、後部座席から車外に放り出される事故で死亡した45名のうち、シートベルトを着用していた人は1名※2だけでした。シートベルトさえ着用していれば、死亡事故にならなかったケースもあったはずです。
 ※1 JAFの実験データによる
 ※2 平成19年中の交通事故発生状況 (警察庁調べ)

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○着用の義務
  このことを踏まえ、改正道路交通法では、運転者と同乗者全員の安全を確保するため、後部座席についてもシートベルトの着用を義務付けることにしました。違反をした場合は行政処分の基礎点数1点が付されます(当面は、高速自動車国道及び自動車専用道路にて適用)。

  後部座席に乗車した時も、面倒くさいなどと言わずに、必ずシートベルトを締めてください。車を利用する皆さん全員がシートベルト着用の必要性を理解して、命を守るという意識を高めていかなければなりません。
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【高齢運転者標識の表示義務化】
○免許保有者の高齢化
  平成19年12月末の都内の70歳以上の免許保有者数は38万7'111人で、10年前の約2.3倍と、高齢化社会を反映して増加しています。また、交通人身事故の件数が減少しているにもかかわらず、高齢運転者が当事者になる事故は増加しています。
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○高齢運転者標識
  高齢運転者標識、通称「もみじマーク」は、高齢運転者を保護しようという目的で平成9年に作られました。今までは、70歳以上の人は「マークを表示しましょう」という努力義務でしたが、6月からは75歳以上の運転者は「表示しなければならない」こととなり、表示しないと罰せられます。一方で、高齢運転者標識を表示した車に対して、危険防止のため、やむを得ない場合を除いて、幅寄せや割込み運転をした場合も罰せられます。

  運転をしていて、高齢運転者標識を表示した車を見かけたら、進路をゆずったり車間距離を保ったりするなど、思いやりのある運転をお願いします。   75歳以上の人は、安全のためにも高齢運転者標識を車の前面と後面に必ず表示してください。
  70〜74歳の人は、これまでと同様に身体機能の低下等で運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、高齢運転者標識を表示するように努めてください。

  高齢運転者標識を見て、周りの運転者も注意しますが、高齢運転者の皆さんも、速度を落として安全確認を十分に行い、安全運転に心掛けましょう。

【聴覚障害者標識】

  6月から、補聴器を用いて基準以上の警音器の音が聞こえない人でも審査に合格すれば、ワイドミラーの装着や聴覚障害者標識を表示することを条件に、普通自動車を運転することができるようになります。

  この標識を表示した車の運転者が、警音器の音では危険を認知できない場合があることを理解して、必要により速度を落とすなど、思いやりのある運転をお願いします。
 聴覚障害者標識を表示した車に対して、危険防止のため、やむを得ない場合を除いて、幅寄せや割込み運転をした場合は罰せられます。
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「高齢者の交通事故について」はこちらから

「交通安全」はこちらから

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