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遺失物法が変わりました

(平成19年12月10日施行)

落とし物、忘れ物を探せる期間が3か月になりました。

写真 落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は6か月から3か月になりました。(※)
 そのため、警察での保管期間も6か月から3か月となり、落とし主が落とし物などを探せる期間も3か月になりました。

拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間です。
警察から落とし物の引取りについて、改めて通知はしませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管してください。

イラスト


落とし物などの情報がインターネットで公表され、落とし物を探すことができます。

イラスト  遺失者が判明していない落とし物情報を、警察に届けられた日から3か月間(埋蔵物は6か月間)、公表しています。
 「落とし物検索」を利用される方は、「落とし物検索の利用にあたって」(利用規約)をお読みください。
落とし物検索利用にあたって(利用規約)


携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合であっても、拾い主はその落とし物をもらう権利がなくなることになりました。

イラスト 携帯電話や運転免許証及びカード類などの個人情報が入った落とし物などについては、個人情報の保護等の観点から落と し主が見つからない場合でも、拾い主が落とし物をもらうことができない物件(※)となりました。

落とし主が判明した時に、お礼をもらうことはできます。この場合、拾い主は、自分の氏名等を落とし主に知らせることになります。 拾い主はそれに同意をしないと、お礼をもらうことはできなくなりますので注意してください。


公共交通機関(鉄道、バス事業者等)など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」が新設されました。

イラスト 一定の公共交通機関及び東京都公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾った物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾った物などを自ら保管できるようになりました。

  東京都公安委員会の指定を受けるためには、所定の申請手続きが必要となります。詳細は最寄りの警察署にお問合せください。

警察署一覧はこちらから


警察署長と特例施設占有者は傘や衣類など大量、安価な物等を、2週間の保管の後、売却するこができます。

イラスト 警察署長と特例施設占有者は、傘、衣類等の安価な物や保管に不相当な費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分ができることとなりました。

 落とし物をした時は、早めにお問合せをしてください。




犬やねこは都道府県等に引渡しをすることもできるようになりました。

イラスト 動物愛護法により、飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
 また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
 ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。


【問合せ先】
警視庁遺失物センター
TEL 03-3814-4151

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