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ヤミ金融


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 最近「ヤミ金融」という言葉をよく聞きますが、どういったものなのですか?
 貸金業を営もうとする場合は、都道府県知事への登録を行わなければなりません。この登録をせずに貸金業を営む業者を「ヤミ金融」と言います。

問  ヤミ金融の特徴はどんなところですか?
答  高金利ということです。出資法の金利規制では、年29.2%を超える金利を取ると罰せられますが、ヤミ金融はこれをはるかに上回る「トゴ」(10日間で5割、年1825%)を取っているところもあります。

 例えばヤミ金融で10万円を借りると金利だけでも年180万円を超えてしまいます。

 その手口や実態はどうなっていますか?
 ヤミ金融は、債務者の弱味につけこんでいろんな方法で融資を働きかけてきます。

 「システム金融」と呼ばれるヤミ金融は、名称の違う金融業者がグルになって、一人の債務者に対し、次々に他店を紹介して融資しますが、実態を解明すると実質的な経営者は共通の場合がほとんどです。

 「090金融」と呼ばれるヤミ金融は、店舗を持たず、携帯電話で融資の働きかけをしたり、チラシ等で宣伝するなどして、電話による融資の申し込みを受けるものです。

 一見便利ですが、高金利な上、暴力的脅迫的な取り立てにあいがちです。

 ヤミ金融からお金を借りると、厳しい取り立てにあい、金利を工面するために、違う業者からの借金を繰り返して、結局最後には自己破産してしまう人が急増しています。
 
 ヤミ金融などからお金を借りて後悔する前に、次の点をチェックして業者を慎重に選ぶことが大切です。
 
 登録業者であるかを確認する
 貸金業者は営業所内に「貸金業者登録票」及び「貸付条件表」の掲示が義務づけられています

 利息計算、返済方法、手数料などをきちんと説明できる業者かをチェックすることなどです。

 そのほか、ダイレクトメール、電話、チラシなどのうまい話に惑わされないようにしましょう。
 
 なお、生活経済課では「悪質金融事犯取締本部」を設置して、各警察署と連携をとりながら取締りに当たっています。

 ヤミ金融などを利用して、現に暴力や脅迫による取り立てを受けている場合は110番通報を、法外な金利を取られたりした場合の相談は最寄り警察署の生活安全課までご相談ください。

>> 警視庁総合相談センター
 電話#9110 又は 03−3501−0110

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