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中型自動車・中型免許の新設について


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 平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。


中型自動車とは?


 中型自動車とは、現行の大型自動車と普通自動車の中間に位置する自動車です。
 新設の目的は、
 ○  最近の交通事故を車両別で見ると、車両総重量5トン以上の大きな車による死亡事故が顕著に高く、それを防止する必要がある。
 ○  年々車両が大きくなっていることもあり、現状の自動車事情に対応して免許制度の見直しを図る。
などがあげられます。 
 
 旧制度  新制度
旧制度   新制度

今までの免許の取扱い


 法律施行前の普通免許、大型免許を持っている方は、運転できる車の範囲に変わりはありません。
 ただし、法律施行前の大型免許は一定の条件(※)を満たさないと車両総重量11トン以上の大型自動車は運転できないこともあります。
 法律施行前の免許証を取り換える等の変更手続きは必要ありません。
 法律施行前の大型免許を持っている方は、法律施行後の大型免許を受けているとみなされます。ただし、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く。)が3年以上にならないと、法律施行後の大型自動車を運転できません。

免許区分


 法律施行前の普通免許を持っている方は、法律施行後に免許証を更新すると、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)になります。

更新前 6月2日以降に更新した場合
更新前 6月2以降に更新した場合
 「中型車は中型車(8t)に限る」とは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します(法律施行前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです。)。



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運転免許試験について


○ 受験資格
免許種別 年齢 免許期間
普通免許 18歳以上
中型免許 20歳以上 2年以上
大型免許 21歳以上 3年以上
二種免許 21歳以上 3年以上
 免許期間とは、普通免許又は大特免許を受けていた期間(停止期間を除く。)を示します。
 技能試験は路上試験が行われることとなるため、それぞれの仮免許が必要です。
 取得時講習(運転しようとする自動車の運転に関する講習及び応急救護処置講習)を受講しなければ、免許証は交付されません。技能試験合格後、受講申込ができます。

○ 受験手数料(例)
免許種別 受験手数料
普通免許 3,400円
中型免許 8,650円
大型免許 8,650円
仮免許 4,750円
※ この他に、免許証交付手数料及び取得時講習受講料が必要となります。

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【問い合わせ先】
警視庁 運転免許本部
TEL 042-362-3591(代表)



その他


 放置違反金・反則金
 中型自動車に係る放置違反金及び反則金の額は、大型自動車のものと同額です。
 
・ 放置違反金に関するお問い合わせ
  警視庁 駐車対策課 放置駐車対策センター企画運用係 03-3581-4321(代表)
駐車違反をすると
・ 反則金に関するお問い合わせ
  警視庁 交通執行課 執行第2係 03-3581-4321(代表)


 道路標識
 交通規制に関する道路標識等にその区分を対象とした略称が新設されました。
 詳しくは、「中型自動車の新設に伴う道路標識等の表示に関する規制対象について」【PDF】
をご覧ください。

 ※ 特定中型自動車とは?
 特定中型自動車とは、車両総重量8トン以上11トン未満、最大積載量5トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下の自動車です。(今まで大型自動車の範囲から中型自動車になったものです。)

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【問い合わせ先】
警視庁 交通規制課 規制第2係
TEL 03-3581-4321(代表)

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