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交通事故の付加点数
 

 例えば、追突事故で軽傷を負わせ、その責任の程度が重い場合は、一般的には基礎点数として、安全運転義務違反の2点と、付加点数として、責任の程度が重い場合の軽傷事故の6点とがプラスされ、合計8点と評価されます。

 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数
 
左の欄に指定する場合以外の場合における点数

人の死亡に係る事故
 
20点 13点

傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が
3月以上及び後遺障害が存するもの
 
13点 9点

傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が
30日以上3月未満であるもの
 
9点 6点

傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が
15日以上30日未満であるもの
 
6点 4点

傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が
15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故
 
3点 2点
負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。
 
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【問い合わせ先】
警視庁 運転免許本部
TEL 042-362-3591(代表)

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