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視力が低下した方の更新手続
 

 運転免許更新時には、適性検査を行いますが、視力がそれぞれの免許種別により異なり、基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。
種別 基準
原付
小型特殊

 視力が両眼で0.5以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であるいこと
 
中型(8t限定)
普通
自動二輪
大型特殊

 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること
 
大型
中型(限定なし)
けん引
第二種

 視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。
三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。
 
 大型免許や中型免許、第二種免許の方、普通一種や自動二輪車の方が上記基準に達しない場合は、下位免許にあたる基準に達した普通一種や原付免許等を交付することになります。
 
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【問合せ先】
警視庁 府中運転免許試験場 学科試験課
TEL 042-362-3591(代表)
警視庁 鮫洲運転免許試験場 試験課 学科試験係
TEL 03-3474-1374(代表)
警視庁 江東運転免許試験場 免許課 免許第一係
TEL 03-3699-1151(代表)

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