中型自動車・中型免許の新設について
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平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行されます。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されます。
ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
(例えば、改正前の普通免許を受けている方は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の限定が付された中型免許とみなされます。) |
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改正の概要
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| 改正前 |
| 区分 |
普通免許 |
大型免許 |
| 自動車の種類 |
普通自動車 |
大型自動車 |
大型自動車
(特に大きな車両) |
| 車両総重量 |
8トン未満 |
8トン以上11トン未満 |
11トン以上 |
| 最大積載量 |
5トン未満 |
5トン以上6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
| 乗車定員 |
10人以下 |
11人以上29人以下 |
30人以上 |
| 受験資格 |
18歳以上 |
20歳以上
普通又は大特
免許を保有し通算
期間2年以上(注1) |
21歳以上
普通又は大特
免許を保有し通算
期間3年以上(注1) |
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| 改正後 |
| 区分 |
普通免許 |
中型免許 |
大型免許 |
| 自動車の種類 |
普通自動車 |
中型自動車 |
大型自動車 |
| 車両総重量 |
5トン未満 |
5トン以上11トン未満 |
11トン以上 |
| 最大積載量 |
3トン未満 |
3トン以上6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
| 乗車定員 |
10人以下 |
11人以上29人以下 |
30人以上 |
| 受験資格 |
18歳以上 |
20歳以上
普通又は大特
免許を保有し通算
期間2年以上(注1) |
21歳以上
普通又は大特
免許を保有し通算
期間3年以上(注1) |
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