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中型自動車・中型免許の新設について
 

 平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行されます。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されます。

 ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
(例えば、改正前の普通免許を受けている方は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の限定が付された中型免許とみなされます。)
 

改正の概要

 
改正前
区分 普通免許 大型免許
自動車の種類 普通自動車 大型自動車 大型自動車
(特に大きな車両)
車両総重量 8トン未満 8トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上
受験資格 18歳以上 20歳以上
普通又は大特
免許を保有し通算
期間2年以上(注1)
21歳以上
普通又は大特
免許を保有し通算
期間3年以上(注1)
 
下矢印
改正後
区分 普通免許 中型免許 大型免許
自動車の種類 普通自動車 中型自動車 大型自動車
車両総重量 5トン未満 5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上
受験資格 18歳以上 20歳以上
普通又は大特
免許を保有し通算
期間2年以上(注1)
21歳以上
普通又は大特
免許を保有し通算
期間3年以上(注1)
(注1) 普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上若しくは3年以上が受験資格となります。
(注2) 大型免許、中型免許にも路上試験及び取得時講習が実施されます。
(注3) 第二種免許は、普通、中型、大型とも21歳以上の者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上が受験資格となります。
普通免許試験を受ける方(指定教習所を卒業又は検査合格証明書をお持ちの方)
普通免許試験を受ける方(直接試験場で受験する方)
普通仮免許を受ける方
大型免許を受ける方(指定教習所を卒業又は検査合格証明書をお持ちの方)
大型免許を受ける方(直接試験場で受験する方)
第二種免許を受ける方(指定教習所を卒業した方)
第二種免許を受ける方(直接試験場で受験する方)
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【問い合わせ先】
警視庁 運転免許本部
TEL 042-362-3591(代表)

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