|
ア |
日本国籍を有しない人 |
|
イ |
成年被後見人又は被保佐人(※) |
|
|
※ |
民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む。 |
|
ウ |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 |
|
エ |
東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人 |
|
オ |
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 |
|
カ |
現在東京都職員 (教育公務員(※1)、任期付職員(※2)及び臨時的任用職員を除く)である人 |
|
|
※1 |
教育公務員特例法施行令第10条第2項に定める教育公務員に準ずる者を含む。 |
|
|
※2 |
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 (平成14年法律第48号) に規定する任期付職員及び地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)に規定する任期付研究員をいう。 |