警視庁では、不法投棄など悪質な廃棄物事犯や野生動植物の不法取引などの『環境犯罪』の取締りを強化しています。そのため広く都民からの環境犯罪に関する情報を受け付けています。
廃棄物の不法投棄の現場を見たり、環境にかかわる犯罪のことでおかしいと感じたら、最寄りの交番や警察署、又は警視庁総合相談センターに通報して下さい。
悪質な廃棄物事犯
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事業活動に伴って生じた木くず、コンクリート破片、廃プラスチック類等の産業廃棄物については、排出事業者自らが最終処分まで自らその責任を負わなければなりません。
又、自宅で使用していた布団、タンス、冷蔵庫、自動車等の一般廃棄物の不法投棄も、産業廃棄物同様に厳しく処罰されますので、処理の適正に努めましょう。
5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金又は併科
(法人による廃棄物の不法投棄は、罰金が3億円以下に改正) |
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| 2 悪質な廃品回収業者による高額請求被害に注意!!! |
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最近、悪質な廃品回収業者によるタンス、テレビなどの廃棄物処分費用を高額請求する悪質な事案が増えています。
「粗大ごみ、不要品、すぐ片づけます。見積もり無料、格安処分。」などと表記した広告チラシを各戸に配布して消費者を呼び寄せて、見積もりもせず一方的に回収後、「廃棄物の処理費用が高騰している。もう運搬車両に積み込んだから下ろせない。」等と申し向けて消費者を困惑させて、高額な処分代金を受け取っていた悪質な不要品回収業者を、一般廃棄物の無許可収集運搬業違反で検挙しました。
この業者は市区町村の自治体から委託されている許可業者と比較すると、最大で70倍以上の高額な処分代金を請求して1年間で約3億円以上を売り上げるなど暴利を得ていました。
この業者に限らず、処分費用などを巡るトラブルについての相談や苦情が多く寄せられており、同様の被害が懸念されます。
粗大ごみなどを処分する際には、お住まいの市区町村のルールに従って処分を依頼するなどして被害にあわないようにしてください。
なお、一般廃棄物の収集運搬業を営む場合は、営業地を管轄する市区町村長の許可が必要です。
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野生動植物の不正取引
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地球上にある動植物が、開発等による環境破壊のほかペットや装飾品等の商業取引のための狩猟などによって、絶滅の危機に瀕しています。
世界的な対策として国際取引を規制し、絶滅のおそれのある野生動植物を守ろうと1973年(昭和48年)に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)が採択され、保護すべき野生動植物約3万種が現在定められています。
ワシントン条約の加盟国は、平成22年8月現在175の国と地域です。我が国も1980年(昭和55年)に加入、1992年(平成4年)に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)が制定され、野生動植物の保護が図られています。 |
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| 鳥類 38種 |
アホウドリ、コウノトリ、イヌワシ、ハヤブサ、ライチョウなど・・・ |
ほ乳類、は虫類
両性類、魚類等
21種 |
ツシマヤマネコ、オガサワラコウモリ、オガサワラシジミ、ハナダカトンボなど・・・ |
| 植物 23種 |
ヒメタニワタリ、レブンアツモリソウ、ハナシノブ、キタダケソウなど・・・ |
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レブンアツモリソウ、ハナシノブ、キタダケソウについては、商業的に繁殖をさせることができるという特定国内希少野生動植物種にも指定されています。 |
国内希少野生動植物種の捕獲や譲渡等は環境大臣の許可や登録がなければできません。
また、「特定国内希少野生動植物種」として登録済みの希少動植物種等を除く、希少野生動植物種の個体等の販売、又は頒布目的での陳列は、法律違反となります。 |
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メジロ、ウグイス、オオルリ、シジュウカラなどの野鳥や一定の動物は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、環境大臣又は都道府県知事の捕獲の許可がなければ、捕獲できない鳥獣とされています。
また、許可を得て捕獲した鳥獣は都道府県知事の飼養(飼育)の許可がなければ飼養できないことになっています。 |
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狩猟鳥獣が認められている鳥獣は
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鳥類29種類 |
マガモ、コガモ、スズメ、ヒヨドリ、ムクドリなど・・・ |
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獣類20種類 |
ノウサギ、タヌキ、キツネ、イノシシ、シカなど・・・ |
の合計49種と決められています。
狩猟鳥獣の捕獲については、法令により狩猟免許及び狩猟登録が必要で、狩猟(捕獲)の場所、期間、方法等の規制や制限があります。
狩猟することができる鳥獣以外は、特別な許可がないと捕獲できません。
また、「かすみ網」の鳥獣捕獲目的所持や販売・頒布及び、許可なく狩猟できないメジロなどの野鳥をおとり(篭)やとりもちなどを使って捕獲することも違反です。
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