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ネガティブ・オプション(送り付け商法)


 ネガティブ・オプションとは、注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。

 事例として、叙勲者に皇室の写真集や叙勲者名簿を送り付けて、しつこく代金を請求するというケースがあります。


ネガティブ・オプション(送り付け商法)

《こんなときは》

商品を返送する意思がある場合
  → 送り返す

商品を返送する意思がない場合
  → 送り返さなくとも問題はない
 商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。

 ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされますので注意してください。

請求書がしつこく送られてくる場合
  → 受領拒否する
 請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて送り返す。

>> 相談窓口はこちら(警視庁総合相談センター)

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【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 生活安全対策第三係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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