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東京都安全・安心まちづくり条例の施行について

〜安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて〜



都民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図るため、都、都民、事業者等による総合的な取り組みを行うことを定めた「東京都安全・安心まちづくり条例」が、平成15年10月1日から施行されました。



条例の目的

この条例は、東京都の区域における個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進し、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を図ることを目的としています。


「東京都安全・安心まちづくり条例」【PDF】

東京都公安委員会規則第269号【PDF】



防犯上の指針

本条例の第10条(住宅に関する指針の策定)、第15条(道路、公園等に関する指針の策定)、第20条(児童等の安全の確保のための指針の策定)の規定に基づき、住宅、道路・公園等、学校等に関する防犯上の指針を定めています。




安全・安心まちづくりに向けた取組

警視庁といたしましては、都民の皆さんや関係行政機関と協力しながら、


など、この条例に基づき、施策を積極的に推進します。



制定までの経緯

東京における犯罪を防止し、都民が安全で安心して暮らせるまちづくりを行うための有効な方策等を検討するため、各界の有識者から成る「東京都安全・安心まちづくり有識者懇談会」が設けられ、広く議論が行われました。


この結果、「東京都安全・安心まちづくりについての報告書」【PDF】が作成されています。




※注意事項

掲載している文書は、PDFファイルです。


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【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 生活安全対策第三係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)