都民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図るため、都、都民、事業者等による総合的な取組を行うことを定めた「東京都安全・安心まちづくり条例」が、平成15年10月1日から施行されました。
条例の目的
この条例は、東京都の区域における個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進し、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を図ることを目的としています。
防犯上の指針
本条例の第10条(住宅に関する指針の策定)、第15条(道路、公園等に関する指針の策定)、第20条(児童等の安全の確保のための指針の策定)の規定に基づき、住宅、道路・公園等、学校等に関する防犯上の指針を定めています。
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「住宅における犯罪の防止に関する指針」は、防犯性の高い住宅の普及を図ることを目的とし、住宅について犯罪防止に配慮した構造及び設備等に関する基準等を示しています。 |
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「道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針」は、防犯性の高い道路等の整備を促進することを目的とし、道路、公園等について犯罪の防止に配慮した 構造、設備等に関する配慮事項等を示しています。 |
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「学校等における児童等の安全確保に関する指針」は、学校等における児童等の安全の確保を図ることを目的とし、具体的な方策を示しています。 |
安全・安心まちづくりに向けた取組
警視庁といたしましては、都民の皆さんや関係行政機関と協力しながら、
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地域における犯罪情報等の積極的な提供 |
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防犯ボランティアに対する助言等の支援 |
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共同住宅の建築主に対する建築確認申請時における助言 |
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金融機関店舗等に対する必要な情報の提供や技術的助言 |
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学校等の安全対策の推進 |
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通学路等における児童等の安全の確保 |
など、この条例に基づき、施策を積極的に推進します。
制定までの経緯
東京における犯罪を防止し、都民が安全で安心して暮らせるまちづくりを行うための有効な方策等を検討するため、各界の有識者から成る「東京都安全・安心まちづくり有識者懇談会」が設けられ、広く議論が行われました。
この結果、「東京都安全・安心まちづくりについての報告書」【PDF】が作成されています。
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注意事項
掲載している文書は、PDFファイルです。 |
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