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「住宅における犯罪の防止に関する指針」改正の概要
東京都安全・安心まちづくり条例
このたび警視庁では、東京都と共同して、住宅の防犯対策のガイドラインである「
住宅における犯罪の防止に関する指針
」【PDF】を改正しました。
改正のポイント
(1)
共同住宅の防犯カメラ設置の推進
○
共同住宅の共用出入口・駐車場等への防犯カメラ設置の推奨
○
防犯カメラの設置・運用に伴うプライバシー保護等の規定を新設
(2)
共同住宅居住者による自主防犯体制の推進
○
管理組合等を中心として、防犯担当者の指定など自主防犯活動の推進を具体化
○
地域(警察署、区市町村、町会・自治会、防犯ボランティア団体)との情報共有、連携強化
(3)
住戸の玄関扉や窓等への防犯建物部品等の使用の推進
施行
平成19年1月1日
・
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【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 生活安全対策第三係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
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