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いわゆる「出会い系サイト」利用者への規制



いわゆる「出会い系サイト」利用者への規制 児童を守るために! 「淫行」処罰規定

>>  インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法)の一部改正について
(平成20年6月6日公布、平成20年12月1日施行)

ポスター画像

異性紹介サイトとは
 いわゆる「出会い系サイト」で、見知らぬ異性との交際を希望する情報を多くの人が見られる状態にして掲示し、電子メールなどで連絡が取り合えるようにするサービス(インターネット異性紹介事業)

パソコンを使って 携帯電話を使って
パソコンを使って 携帯電話を使って

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不正誘引とは
児童に「性交渉」を持ちかけること 児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること
人に児童との「性交渉」を持ちかけること 人に児童との「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること
児童:18歳未満の者
  違法な書き込み例
性交等の相手方となるように誘引
「女子中学生で僕とHしてくれるひといませんか」TAROU(25歳)
「高校生とHしたい人いませんか?」byゆみ(17歳)
 
対償を示して交際の相手方となるように誘引
「¥困っている女子高生気軽にメールください」こういち(35歳)
「お小遣いくれればお茶してもいいよ」byあけみ(16歳)
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100万円以下の罰金(第6条・第16条)となります。
児童が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象に
金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反
成人・児童に関わらず、罰則の対象に

事業者に対しても、
1 児童の利用禁止の明示(第7条)
2 児童でないことの確認(第8条)等の規制がなされます。
保護者や国・地方公共団体に対しても、児童による利用防止のための努力、必要な措置が求められています。(第4条・第5条)

【問い合わせ先】
警視庁 少年育成課 少年規範係
TEL 03-3581-4321(代表)

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