Q1.不当要求防止責任者は、どんな業務を行うのですか |
| A |
| 暴力団対策法に「不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務」とされていますが、責任者が行うべき具体的な業務には、次のようなものがあります。 |
|
(1) |
事業所における対応体制の整備に関する業務 |
|
(2) |
従業員に対する指導教養の実施に関する業務 |
|
(3) |
不当要求による被害発生時の被害状況等の調査及び警察への連絡に関する業務 |
|
(4) |
暴力団排除組織との連絡に関する業務 |
|
(5) |
その他の不当要求による被害を防止するための業務 |
|
|
|
Q2.不当要求防止責任者を選任する事業所に範囲はあるのですか |
| A |
従業員を雇用する事業所であれば、事業所の大小は問いません。
また、事業形態も個人事業、民間事業、公益法人,協同組合等の団体を含みます。
特に、風俗営業、飲食店営業、銀行その他の金融業、証券業、建設業、不動産業等のように暴力団等からの不当要求を受けやすい業種の事業所は、努めて責任者を選任して下さい。責任者は、事業所、営業所ごとに原則として1
人を選任することが適当です。 |
|
|
Q3.不当要求防止責任者の選任には、選任資格要件があるのですか |
| A |
特に選任の資格要件はありませんが、暴力団対策法には、責任者を「事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者」と規定されていることから、事業所の統括業務に携わる者で、不当要求の被害を防止するに相応しい立場の人(例えば総務部長等)を選任すべきです。 |
|
|
Q4.不当要求防止責任者の選任届出の手続きはどうするのですか |
| A |
責任者選任届出書を事業所の所在地を管轄する地元警察署(暴力団対策担当)に提出することによって行います。
届出書の様式はホームページからダウンロードできるほか、最寄りの警察署(暴力団対策担当)や警視庁本部(組織犯罪対策第三課)にも備え付けてあります。
なお、責任者選任届出書の記載要領については、地元警察署(暴力団対策担当)や警視庁本部(組織犯罪対策第三課)で教示を受けることができます。 |
|
>> 責任者選任届出書 様式(PDF) |
|
>> 届出書記入上の注意事項(PDF) |
|
|
|
Q5.責任者講習とはどのようなことですか |
| A |
責任者講習は、東京都公安委員会の委任事務に基づいて警視庁が行っています。
不当要求防止責任者が、その業務を行ううえで必要な知識及び技能を習得するための講習で、新たに選任された不当要求防止責任者を対象に行われる選任時講習と、おおむね3年に1回行われる定期講習などに分けて行われます。
これらの講習は、講義のほかビデオなどの視聴覚教材を活用するなどして、責任者が暴力団の不当要求による被害を防止するために真に役立つ講習を行います。 |
|
|
Q6.責任者講習では、具体的にどの様な内容の指導を受けられるのですか |
| A |
| 責任者が自信を持ってその業務を多角的、効果的に行えるように、次のような内容の講習を行い、受講修了者には、東京都公安委員会から修了書が交付されます。 |
|
(1) |
暴力団の活動実態 |
|
(2) |
不当要求の手口 |
|
(3) |
不当要求に対する対応方法(対応の心構え、対応方法など) |
|
(4) |
不当要求を受けた場合の警察などへの連絡方法 |
|
(5) |
暴力団対策法の活用要領 |
|
|
|
Q7.責任者の選任届や責任者講習は、会費、受講料等が必要ですか |
| A |
責任者の選任届や責任者講習は、すべて無料です。
教材も無料配付します。 |