ぼったくり防止条例の一部改正に伴うビルオーナー等へのお知らせ
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| 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東京都条例第180号。以下「改正条例」という。)附則第2項により、改正条例による改正前の「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」第2条の10第1項の規定により措置を講ずべき義務が生じているビルオーナー等(下図「新条例施行前」の2の(1)に該当する人)は、平成19年4月1日から、東京都公安委員会が指定する区域(注1)内にあるビル等の建物を他人に貸す(契約の更新を含む。以下同じ。)場合には、性関連禁止営業(注2)の発生を防止するための措置を講ずべき義務が生じる(下図「新条例施行後」の2の(1)に該当する)こととなります。 |
| (注1) |
性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する区域(平成18年3月13日公安委員会告示第75号(最近改正平成19年3月1日公委告示第77号))をいう。 |
| (注2) |
改正条例による改正後の「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(以下「新条例」という。)第2条第2項に規定する「性関連禁止営業」をいう。 |
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| 1. |
ビルオーナー等の努力義務(第2条の9) |
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ビルオーナー等は、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、次の措置をとるよう努めなければならない。
| (1) |
その建物を営業禁止区域等における性風俗営業等に使わないことを誓約させる。 |
| (2) |
その建物が営業禁止区域等における性風俗営業等に使われた場合には契約を解除することができる旨の特約を定める。 |
| (3) |
その建物が営業禁止区域等における性風俗営業等に使われていないかを年2回以上定期的に確認する。 |
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| 2. |
営業禁止区域等における性風俗営業等に使われた場合の措置(第2条の10) |
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| (1) |
指定区域内の建物が営業禁止区域等における性風俗営業等に使われた場合は、以後、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、前記1の(1)(2)(3)の措置をとらなければならない。 |
| (2) |
公安委員会は、(1)の措置がとられていないと認めるときは、
| ア |
指定区域内の建物を他人に貸す場合には前記1の(1)(2)(3)の措置をとるよう勧告 |
| イ |
勧告に従わなかったときは、その旨を公表 |
| ウ |
公表後、なお、正当な理由がなく勧告に従わなかったときは勧告に係る措置をとるよう命令することができる。 |
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| 1. |
ビルオーナー等の努力義務(第2条の9) |
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ビルオーナー等は、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、次の措置をとるよう努めなければならない。
| (1) |
その建物を性関連禁止営業に使わないことを誓約させる。 |
| (2) |
その建物が性関連禁止営業に使われた場合には契約を解除することができる旨の特約を定める。 |
| (3) |
その建物が性関連禁止営業に使われていないかを年2回以上定期的に確認する。 |
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| 2. |
性関連禁止営業に使われた場合の措置(第2条の10) |
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| (1) |
指定区域内の建物が性関連禁止営業に使われた場合は、以後、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、前記1の(1)(2)(3)の措置をとらなければならない。 |
| (2) |
公安委員会は、(1)の措置がとられていないと認めるときは、
| ア |
指定区域内の建物を他人に貸す場合には前記1の(1)(2)(3)の措置をとるよう勧告 |
| イ |
勧告に従わなかったときは、その旨を公表 |
| ウ |
公表後、なお、正当な理由がなく勧告に従わなかったときは勧告に係る措置をとるよう命令することができる。 |
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