「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」の一部が改正され、平成19年4月1日から、東京都公安委員会が指定する区域(下記参照)内にあるビル等の建物を他人に貸す(契約の更新を含む。以下同じ。)ビルオーナー等に、性関連禁止営業(注1)の発生を防止するための措置を講ずべき努力義務(建物が性関連禁止営業に使われた場合は、義務)が生じる(注2)こととなります。
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| (注1) |
性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東京都条例第180号。以下「改正条例」という。)による改正後の「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(以下「新条例」という。)第2条第2項に規定する「性関連禁止営業」(いわゆるわいせつビデオ店等及び違法な個室マッサージ店等)をいう。 |
| (注2) |
改正条例による改正前の「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」第2条の10第1項の規定により措置を講ずべき義務が生じているビルオーナー等(貸した建物が違法な個室マッサージ店等に使われた人)は、平成19年4月1日から、下記の区域内にあるビル等の建物を他人に貸す場合には、新条例第2条の9各号の措置を講ずべき義務が生じます(改正条例附則第2項)。 |
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| ※ |
性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第2条の9の規定に基づく指定区域 |
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平成18年3月13日東京都公安委員会告示第75号
(最近改正 平成19年3月1日公委告示第77号) |
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| 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例(平成12年東京都条例第196号)第2条の9の規定に基づき、性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いと認められるものとして指定する区域は次のとおりとし、平成18年4月1日から施行する。 |
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| 千代田区 |
外神田一丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目(5番から16番まで)、神田相生町、神田佐久間町一丁目、神田練塀町、神田花岡町、神田松永町 |
| 港区 |
新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、六本木三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目(1番、2番及び4番から8番まで)、同七丁目(1番から22番まで) |
| 新宿区 |
歌舞伎町一丁目、同二丁目、新宿三丁目、大久保一丁目、同二丁目(4番から33番まで)、百人町一丁目、同二丁目
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| 文京区 |
湯島三丁目(35番から46番まで) |
| 台東区 |
秋葉原、上野二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目 |
| 墨田区 |
錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋二丁目、同三丁目、同四丁目 |
| 渋谷区 |
宇田川町、道玄坂一丁目、同二丁目、円山町 |
| 豊島区 |
東池袋一丁目、池袋一丁目、同二丁目、西池袋一丁目、北大塚一丁目、同二丁目、南大塚二丁目(32番から46番まで)、同三丁目(28番から55番まで)、巣鴨一丁目、同二丁目(1番から9番まで)、同三丁目(1番から4番まで及び22番から31番まで) |
| 八王子市 |
東町、寺町(43番地から60番地まで)、中町、三崎町、南町(1番から3番まで)、横山町(1番から14番まで) |
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改正文(平成19年公委告示第77号)抄
平成19年4月1日から施行する。 |
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