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ぼったくりを規制する区域の指定について



 「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例に基づく「ぼったくり」規制は、不当な勧誘、料金の取り立て等による個人の身体及び財産に対する被害の発生状況等を勘案して、「ぼったくり」規制を行う必要性が高いと認められる区域として東京都公安委員会が指定する区域内で営まれる性風俗営業等を規制対象としています。

ぼったくりを規制する区域


港区 麻布十番一丁目、同二丁目、西麻布一丁目、六本木三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目
新宿区 歌舞伎町一丁目、同二丁目、新宿三丁目、大久保一丁目、同二丁目、百人町一丁目、同二丁目
文京区 湯島三丁目
台東区 上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目
墨田区 錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋二丁目、同三丁目、同四丁目
品川区 西五反田一丁目、同二丁目、東五反田一丁目、同二丁目
渋谷区 渋谷一丁目、同二丁目、宇田川町、桜丘町、道玄坂一丁目、同二丁目、円山町
豊島区 東池袋一丁目、池袋一丁目、同二丁目、西池袋一丁目

 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第2条に基づき指定する区域の告示
 東京都公安委員会告示第248号〔平成12年11月1日(最近改正 平19.3.1)〕


【問合せ先】
警視庁 保安課 風俗営業係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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