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客待ちを規制する区域の指定について



 平成17年4月1日から、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(略称「迷惑防止条例」)の一部が改正され、東京都公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、性風俗店(ファッションヘルス、ソープランド等)やセクシーパブ等への客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをすることが新たに禁止されることとなりました。

客待ちを規制する区域


千代田区 内神田三丁目、神田鍛冶町三丁目、鍛冶町一丁目、同二丁目
中央区 日本橋二丁目、同三丁目、八重洲一丁目
港区 新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、六本木三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、赤坂二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目
新宿区 歌舞伎町一丁目、同二丁目、新宿三丁目、同五丁目、大久保一丁目、百人町一丁目、同二丁目、西新宿一丁目、同七丁目
文京区 湯島三丁目
台東区 上野二丁目、同四丁目、同六丁目、同七丁目、千束四丁目、西浅草三丁目
墨田区 錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋二丁目、同三丁目、同四丁目
江東区 亀戸五丁目、同六丁目、富岡一丁目、門前仲町一丁目、同二丁目
品川区 上大崎二丁目、西五反田一丁目、同二丁目、東五反田一丁目、同二丁目、東大井五丁目
大田区 大森北一丁目、西蒲田七丁目、蒲田四丁目、同五丁目
渋谷区 宇田川町、道玄坂一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁目
中野区 中野二丁目、同五丁目
杉並区 天沼三丁目、荻窪五丁目、上荻一丁目、阿佐谷北二丁目、阿佐谷南二丁目、同三丁目、高円寺北二丁目、同三丁目、高円寺南三丁目、同四丁目、西荻南三丁目
豊島区 東池袋一丁目、池袋一丁目、同二丁目、西池袋一丁目、南池袋一丁目、北大塚二丁目、南大塚三丁目、巣鴨一丁目、同二丁目、同三丁目
北区 赤羽一丁目、同二丁目、赤羽南一丁目
練馬区 豊玉北五丁目、練馬一丁目
足立区 千住一丁目、同二丁目、同三丁目、竹の塚一丁目
葛飾区 亀有三丁目、同五丁目、新小岩一丁目、同二丁目、東金町一丁目
江戸川区 中葛西三丁目、同五丁目、西葛西三丁目、同五丁目、同六丁目、東葛西五丁目、同六丁目、西小岩一丁目、南小岩六丁目、同七丁目、同八丁目
八王子市 旭町、東町、寺町、中町、三崎町、南町、横山町
立川市 曙町二丁目、柴崎町二丁目、同三丁目、高松町三丁目、錦町一丁目、同二丁目
武蔵野市 吉祥寺本町一丁目、吉祥寺南町一丁目、同二丁目
町田市 中町一丁目、原町田一丁目、同四丁目、同六丁目
小金井市 本町五丁目
国分寺市 本町二丁目、同三丁目、南町二丁目、同三丁目

 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第7条第3項の規定に基づき指定する区域の告示
 東京都公安委員会告示第58号(平成17年3月7日)


【問合せ先】
警視庁 生活安全特別捜査隊 指導係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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